慰謝料

不倫・浮気を原因として離婚に至る場合の慰謝料には、不貞慰謝料と離婚慰謝料という2つの概念があります。

不貞慰謝料とは、配偶者が不倫・浮気をした場合に請求できる慰謝料のことを言います。
夫婦はお互いに貞操義務を負います。
そして、不倫・浮気は貞操義務に違反する行為であり、不倫・浮気の被害に遭えば精神的苦痛を負います。
このような不倫・浮気による精神的苦痛に対する損害賠償として、不貞慰謝料が認められるのです。

離婚慰謝料とは、有責な行為により離婚の原因を作った配偶者に対して請求できる慰謝料のことを言います。
離婚の原因には、不倫・浮気だけでなくDVやモラハラなど様々なものがあります。
夫婦の一方に有責な行為があり、それが原因で離婚に至った場合の精神的苦痛に対する損害賠償として、離婚慰謝料が認められます。
不倫・浮気が原因で離婚に至った場合には、不貞慰謝料は離婚慰謝料として請求することができます。

不貞慰謝料は、離婚をしなくても請求できますし、配偶者のほかに不倫・浮気相手に対しても請求することができます。
離婚慰謝料は、離婚をしなければ請求することができません。
また、離婚慰謝料は、原則として、不倫・浮気相手に対して請求することができず、配偶者に対する請求のみが認められます。
例外的に、離婚慰謝料を不倫・浮気相手に対して請求することができるケースも存在しますが、不倫・浮気相手が配偶者と不倫・浮気を行うだけでなく、夫婦を離婚させることを目的として夫婦関係に対する不当な干渉をするなどして、夫婦を離婚に至らしめたと評価される特段の事情があるときに限られます。

不貞慰謝料と離婚慰謝料は、原則として、二重取りすることはできません。
例えば、不倫・浮気のみが原因で離婚をし、慰謝料の相当額が200万円であるとします。
この場合、配偶者から200万円を離婚慰謝料として受け取れば、不倫・浮気相手に対して追加で不貞慰謝料を請求することはできません。
これに対し、配偶者から100万円の離婚慰謝料を受け取る一方で、不倫・浮気相手に対して100万円(200万円-100万円)の不貞慰謝料を請求することは可能です。
また、不倫・浮気以外にも離婚の原因がある場合には、不貞慰謝料と離婚慰謝料を両方請求できる場合があります。
例えば、離婚の原因が配偶者の不倫・浮気のほかにDVもあったという場合には、離婚慰謝料のうちDVに関する部分を配偶者に対して請求し、不倫・浮気に関する不貞慰謝料を不倫・浮気相手に対して請求するという対応が可能です。

不貞慰謝料と離婚慰謝料の消滅時効についても、注意が必要です。
離婚慰謝料は、離婚の日から3年で時効にかかります。
一方で、不倫・浮気相手に対する不貞慰謝料は、不倫・浮気の事実および不倫・浮気相手を知った時から3年で時効にかかります。
そのため、不倫・浮気の事実および不倫・浮気相手を知った時に、すぐには不倫・浮気相手に対する慰謝料請求をせず、何年か経過したあとに離婚をしたような場合には、配偶者に対する離婚慰謝料の請求ができる一方で、不倫・浮気相手に対する不貞慰謝料は時効にかかっている、という事態も考えられるのです。

Q&A一覧

No ご質問
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