中絶

・交際相手との性行為によって妊娠したけれど、「中絶して欲しい」と迫られている・・

・妊娠したことを告げたら、音信不通になった・・

妊娠した場合、妊娠に至る経緯や妊娠後の対応は場合によって様々です。
妊娠を機に結婚するという場合もあるでしょう。
逆に、お互いに望まない妊娠や予定外の妊娠の場合、中絶を選択せざるを得ない場合もあるでしょう。
中絶という選択肢を選んだとしても、男女間で真摯に話し合い、お互いに協力し合える関係にあれば、大きなトラブルになることなく解決することができると思います。

しかし、場合によっては、妊娠したことやその後の中絶をめぐり、トラブルになってしまうこともあります。
女性にとって、中絶は、身体的にも、精神的にも、その苦痛・負担は計り知れないものです。
さらに経済的にも大きな負担がかかります。
そのような場合、女性として、男性に対し、慰謝料を請求できるのでしょうか。

1 妊娠したことについて慰謝料を請求できるか

まず、妊娠したことについて、慰謝料を請求できるのでしょうか。

暴力を振るわれたり、無理やり性行為を強要されたりした結果として妊娠してしまったような場合であれば、当然ながら、慰謝料を請求することができます。
そのような行為は違法な行為と考えられるからです。

しかしながら、性行為がお互いの合意の上で行われていれば、その結果として妊娠したとしても、慰謝料を請求することはできません。
なぜならば、合意に基づく性行為は違法な行為ではないため、その結果として妊娠したとしても、違法とは考えられないからです。
もっとも、性行為それ自体については合意があっても、例えば、避妊していないのに避妊していると嘘を言って性行為に及んだ場合などには、違法と認められて慰謝料の請求が認められる可能性があります。

2 中絶したことについて慰謝料を請求できるか

それでは、妊娠した結果として、中絶を選択した場合、慰謝料を請求できるのでしょうか。

女性が中絶を選択する場合、身体的にも精神的にも大きな苦痛を伴いますし、経済的な負担も大きいです。
そして、中絶に伴う負担や苦痛は、男女が共同して行った性行為により生じるものですから、男女が相応に負担するべきものと考えられます。

そのため、男性は、中絶により女性に生じる負担や苦痛を軽減、解消するための行為を行う義務があり、男性側がそのような義務に違反した場合には、女性は、男性に対して慰謝料を請求できます。

現在の裁判実務では、このような理由により、慰謝料の請求を認める傾向にあります。
例えば、次のような場合には、男性に義務違反が認められ慰謝料の請求が認められやすいと言えるでしょう。

・妊娠の報告を受けた男性がその後何の応答もせず放置した場合

・妊娠の報告に対して一方的に中絶するように伝えるだけで話合いに応じない場合

3 請求できる費目

また、中絶に伴う苦痛や負担は男女が相応に負担するべきであるとされていることから、慰謝料とは別に、中絶のための手術費用(中絶費用)の負担を請求することも認められる傾向にあります。

裁判例では、中絶に伴って負担した医療費(うつ病等の治療費)や、中絶した子の水子供養のための費用、DNA鑑定の費用などについて分担を認めたものがあります。
もっとも、男女が相応に負担するべきものということから、かかった費用のうちの半分を認めるケースが多いです。
しかし、男性側があまりに非協力的である場合や男性側に大きな落ち度がある場合には、半分以上の請求が認められる場合もあります。

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