実際に夫婦関係がすでに破たんしていたのであれば、慰謝料を支払う必要はありません。
しかし、実際には夫婦関係が破たんしていなかったのであれば、慰謝料を支払わなければならないのが通常です。
不倫・浮気による慰謝料請求が認められるためには、不倫・浮気をした人に故意または過失(落ち度)が認められることが必要です。
この点、不倫・浮気の現場では、「夫婦関係がうまくいっていない」、「家庭内別居の状態だ」、「もうすぐ離婚しようと思っている」などと説明し、交際するというケースが散見されます。
このように、「夫婦関係がすでに破たんしている」という趣旨のことを聞かされ、その説明を信じて体の関係を持った場合には、故意・過失がなく慰謝料の請求が認められないのではないか?ということが問題となります。
結論を申し上げますと、このような言い分が裁判所に通ることはほとんどないでしょう。
まだ結婚している状態であるにもかかわらず、「夫婦関係がすでに破たんしている」という趣旨の説明を鵜呑みにし、その裏を取らずに体の関係を持つこと自体が軽率であると言わざるを得ず、通常は過失があったと判断されてしまうためです。
既婚者と体の関係を持つのであれば、夫婦関係の破たんについて十分な裏を取ってからにするか、「きちんと離婚届を提出してから出直してくるように」と追い返すべきである、というのが法の立場であり、また社会の常識でもあるのです。
ただし、「夫婦関係がすでに破たんしている」と聞かされていたというような事情は、慰謝料の額の減額要素として考慮される可能性があります。
間もなく離婚が成立するかのようにうまく説明され、離婚後は一緒になりたいなどという言葉に騙されてしまう例なども実際には存在します。
ですので、事実関係として全く意味がないというわけではありません。