法律上、謝罪文を書く義務はありません。
そのため、謝罪文を書くことにどうしても納得ができなければ、拒否するという対応になるでしょう。

一方で、謝罪文の提出を拒否することにより、不倫・浮気相手の配偶者を怒らせ、話し合いによる解決が難航するおそれもあります。
謝罪文を書くことを条件に示談をした方が、スムーズに解決に向かうケースも少なくありません。
話し合いによる解決を進めるための交渉材料として、謝罪文を提出することを検討するというのも、有効な選択肢でしょう。

ただし、もし謝罪文を先出ししてしまうと、謝罪文を読んだ不倫・浮気相手が「本当に反省しているのか?」などと内容にケチを付け、対立が深刻化する可能性もあります。
そうなると、話し合いによる解決が難航するかもしれません。
一旦口頭で合意した示談の条件をひっくり返されるおそれもあります。
そこで、このような事態に陥らないように、謝罪文を提出するのであれば、慰謝料の金額や謝罪文の提出などの条件をすべて取り決めた示談書に署名押印をさせた後に出す、という順序にする必要があります。

このような順序にすれば、不倫・浮気相手の配偶者が謝罪文の内容にケチを付けても、「謝罪文の作成には元々法的な義務がなく、内容についてケチを付けられる根拠もないから、これ以上言われても取り合うつもりはない」と答え、苦情を退けることができるのです。
示談はすでに成立しており、約束どおり謝罪文の提出も履行した以上は、それ以上文句を言われる筋合いはどこにもないということになります。

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