できません。
不倫・浮気は、あくまでも慰謝料を請求する側(不倫・浮気をされた被害者)と、その配偶者および不倫・浮気相手の問題です。
職場は法律上無関係です。
また、不倫・浮気は私的な関係であり、職場が不倫・浮気をしないように監督する法律上の責任もありません。
そのため、職場が慰謝料の支払義務を負うことはなく、職場に対して慰謝料を請求することはできません。
そして、不倫・浮気の事実を職場に知らせる行為は、刑事上は名誉棄損罪に該当する可能性があり、民事上はプライバシー権の侵害により不法行為(損害賠償責任)に当たり得るものです。
この点、不倫・浮気の事実を職場に知らせることについて、「職場の風紀・秩序のため」「〇〇という職業にありながら不倫・浮気を働くことは職業倫理上問題であり、制裁を受けるべきだ」などという大義名分が持ち出されることがありますが、法律上は通りません。
職場に対して慰謝料を請求することはリスクが高いため、やってはいけません。