すぐに慰謝料請求をしなかったからといって、直ちに慰謝料請求が認められなくなるわけではなく、原則として請求は可能です。
ただし、慰謝料請求の免除(宥恕)や時効が成立する場合には、請求が認められなくなりますので、注意が必要です。
また、不倫・浮気の発覚から相当の期間が経過してから離婚をした場合には、不倫・浮気が原因で離婚に至ったかどうかが不明確になり、慰謝料の額が低くなる可能性があります。
配偶者に対する慰謝料請求
配偶者の不倫・浮気が発覚してすぐに離婚をしなかったとしても、それだけで配偶者に対する慰謝料請求の権利が失われることにはなりません。
ただし、配偶者の不倫・浮気の事実を知りながら、配偶者を一旦許したものと認められれば、その後に離婚に至った際に、配偶者に対する慰謝料請求をすることはもはやできなくなります。
一旦許したものを蒸し返すことは、認められないのが原則であるためです。
これを、慰謝料請求の免除(宥恕)と言います(「宥恕」というのは、許すことを意味します)。
では、どのような場合に慰謝料請求の免除(宥恕)が認められるのでしょうか?
この点、配偶者に対する慰謝料請求の免除(宥恕)が認められるのは、明確に「不倫・浮気相手と別れることを前提に今回だけは許す」という明確な意思表示・合意をした場合があります。
また、そのほかに、配偶者の不倫・浮気の事実を認識しながら、夫婦関係を維持する合意をし、夫婦生活を一定期間継続したという事実関係があるのであれば、慰謝料請求の免除(宥恕)があったと推認される可能性が高くなると考えられます。
これには、配偶者の不倫・浮気が発覚しても、子どものことなど様々な事情を考慮し、不倫・浮気相手との関係を切ることを前提に、離婚をせずに夫婦関係を維持する例があります。
また、不倫・浮気の事実を認める謝罪文や不倫・浮気相手との関係を切ることを約束する誓約書を配偶者に提出させるという例もよく見かけます。
このような例で、謝罪文・誓約書を受け取ったうえで離婚を回避し、夫婦生活を一定期間維持したのであれば、配偶者を一旦許したものとして慰謝料請求の免除(宥恕)が認められる可能性が高くなるでしょう(もちろん、配偶者が謝罪文・誓約書に違反して不倫・浮気を繰り返し、それが原因で離婚に至った場合は話が別であり、そのような場合には配偶者に対する慰謝料請求が可能です)。
このように、慰謝料請求の免除(宥恕)が成立すれば、その後に離婚に至った際に、配偶者に対する慰謝料請求はできなくなります。
また、配偶者の不倫・浮気が発覚してから、離婚をするまでの間に相当の期間が経過していれば、不倫・浮気が原因で離婚に至ったかどうかが不明確になる可能性があります。
そうなれば、慰謝料の額が低額化することが考えられます。
なお、当然ながら、不倫・浮気の事実を知らずに単に時間が経過しただけの場合には、配偶者に対する慰謝料請求の免除(宥恕)は成立しません。
不倫・浮気を許す・宥恕するというのは、不倫・浮気の事実を知っていることが前提であるからです。
不倫・浮気相手に対する慰謝料請求
不倫・浮気相手に対する慰謝料請求も、不倫・浮気が発覚してすぐに請求しなかったからといって、直ちに権利が失われることにはなりません。
しかし、不倫・浮気の事実および不倫・浮気相手が誰であるかを知ってから3年を経過すれば、慰謝料請求の権利は時効にかかってしまいます。
3年間の時効期間が経過したあとに配偶者と離婚をし、その後に不倫・浮気相手に対して慰謝料を請求しても、時効の完成を主張されてしまうと不倫・浮気相手から慰謝料の支払を受けることは困難です。
ただし、時効の完成は、不倫・浮気の事実および不倫・浮気相手が誰であるかを知ってから3年となります。
不倫・浮気の事実を知らないか、不倫・浮気の事実を知っていても不倫・浮気相手が誰であるかを知らなければ、不倫・浮気相手に対する慰謝料請求が3年の時効にかかることはありません。
また、不倫・浮気の事実の発覚から相当の期間が経過してから離婚をした場合には、不倫・浮気が原因で離婚に至ったかどうかについて疑問が呈される可能性がある、という問題にも注意しなければなりません。
この点が不明確になれば、慰謝料の額が低額となることが考えられます。
なお、不倫・浮気相手に対しても、理論上は、慰謝料請求の免除(宥恕)が問題となり得ます。
ただし、単に慰謝料請求をせずに時間が経過しただけでは、不倫・浮気相手に対する慰謝料請求の免除(宥恕)は成立しません。
通常は、不倫・浮気の事実を知ったうえで「慰謝料を請求しない」という明確な意思表示・合意があったのでなければ、慰謝料請求の免除(宥恕)が成立すると認められる可能性は低くなるでしょう。
また、当然ながら、配偶者に対する慰謝料請求の免除(宥恕)が認められても、そのことがイコール不倫・浮気相手に対しても慰謝料請求の免除(宥恕)をしたのだ、ということにはなりません。
配偶者は許しても不倫・浮気相手は許さない、ということは少なくありませんし、一般的にはこれが不当な考えであるとも言えないためです。