既婚者であることを知らず、かつ、知らなかったことに過失(落ち度)がない場合には、慰謝料の請求は認められません。
しかし、既婚者であることを知らなかったことに過失がある場合には、慰謝料の請求が認められます。
不倫・浮気による慰謝料請求が認められるためには、故意または過失があることが必要です。
既婚者であることを知りながら体の関係を持った場合には、故意があるものとされ、慰謝料の請求が認められます。
また、既婚者であることを知らなくても、通常の注意を払えば既婚者であることを知り得たと言える場合には、過失があるものとされ、慰謝料の請求が認められます。
では、既婚者であることを知らなかったことに過失がある場合とは、どのような場合のことを言うのでしょうか?
この点、会社の同僚である場合、結婚指輪を常時着用していた場合などは、既婚者であることが容易に分かると言えますので、過失ありと判断されやすいでしょう。
一方で、独身であるかのように振る舞っていた場合、マッチングアプリ等で知り合ったためにお互いのことをよく知らなかった場合などは、過失なしと判断されやすいでしょう。