不倫・浮気をした時点で相手方の夫婦関係が破たんしていたのであれば、慰謝料を支払う必要はありません。
ただし、夫婦関係が破たんしていたことの証明は困難なことが多く、夫婦関係の破たんを裏付ける事情・証拠の有無は慎重に見極める必要があります。
また、夫婦関係が破たんしていたとまでは言えなくても、不倫・浮気をした時点で相手方の夫婦関係が相当悪化していたことが認められるのであれば、慰謝料を減額する要素となる可能性があります。
不倫・浮気が慰謝料の対象となるのは、平穏な夫婦生活を送る権利を害するものと認められるからです。
しかし、夫婦関係が破たんしているのであれば、法律で保護されるべき平穏な夫婦生活という利益がすでに失われているため、慰謝料を請求することはできないということになります。
このように、「不倫・浮気をした時点で夫婦関係が破たんしていれば、慰謝料の請求が認められない」というルールは、インターネットなどの情報で一般にもよく知られている事項です。
そのため、慰謝料の請求を受けた側から、夫婦関係の破たんの反論が出されることは、よくある展開です。
もっとも、夫婦関係が破たんしていたことを証明しなければならないのは、慰謝料の請求を受けた側であり、その証明は困難なことが多いです。
夫婦が別居して相当の期間が経過しているとか、離婚調停中であるなどの事情があれば、夫婦関係が破たんしていたと認められることは、比較的容易であると言えるでしょう。
しかしながら、別居には至っていなかったものの夫婦関係が険悪になっていたとか、家庭内別居状態であったなどと主張しても、相手方がそれを否定すれば、客観的な証拠で証明することは困難になってしまうことが多いです。
このように、夫婦関係が破たんしていたことを理由に慰謝料の支払を完全に拒否することは、ハードルが高いということをご理解いただければと存じます。
なお、夫婦関係が破たんしていたとまでは言えなくても、不倫・浮気をした時点で相手方の夫婦関係が相当悪化していたと言えるようなケースであれば、慰謝料を減額する要素となる可能性があります。
相手方の夫婦関係が悪化していたことを裏付ける具体的なエピソードや証拠があるのであれば、それを根拠に慰謝料の減額を主張し、適正な支払額による解決を目指すのがよいでしょう。