裁判所から届いた訴状等の書類は、絶対に放置してはいけません。
訴状等に対して応答しなければ、相手方の言い分に従って判決が下され、慰謝料の支払を命じる判決も無視していると、給料・預貯金・自宅の財産などの差押えが行われることが考えられます。
ですので、ご自身の言い分を記載した答弁書を裁判所に提出したうえで、裁判所に出頭して訴訟(裁判)の手続に臨むことが基本となります。
訴訟の手続は複雑で専門性の高いものとなりますので、不倫・浮気の慰謝料問題に詳しい弁護士のサポートを受けることをお勧めいたします。
裁判所から不倫・浮気による慰謝料の請求に関する訴状等が届いたということは、相手方があなたを相手取って裁判所に訴訟を提起したということです。
相手方が提出した訴状、証拠資料、「第1回口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」と題する書面など一式が、裁判所から「特別送達」という形式で郵送されてきたはずです。
このように、裁判所から不倫・浮気による慰謝料の請求に関する訴状等が届いた場合、どのように対処すればよいのでしょうか?
この点、裁判所から届いた訴状等の書類は、絶対に放置してはいけません。
民事訴訟法では、訴えられた側が訴状に対して反論をしなければ、訴状に記載された事実関係を自白した(認めた)ものとみなす、と規定されているからです。
そのため、訴状等に対して応答しなければ、相手方の言い分に従って判決が下されることとなります。
そして、慰謝料の支払を命じる判決に従って、給料・預貯金・自宅の財産などの差押えが実行されることが考えられます。
そのような事態にならないように、裁判所から届いた訴状等の書類には適切に対応する必要があるのです。
裁判所から訴状等の書類を受け取った場合には、ご自身の言い分を記載した答弁書を裁判所に提出し、裁判所に出頭して訴訟(裁判)の手続に臨むことが基本的な対応となります。
ここで、第1回の裁判期日(口頭弁論期日)は、裁判所から一方的に日時を指定されるため、都合が合わなければ答弁書だけ提出し、欠席するということも可能です(答弁書は必ず提出する必要があります)。
しかし、第2回以降の裁判期日は、裁判所と当事者双方とで日程調整し、日時が指定されるため、不参加というわけにはいきません。
訴訟の手続としては、第1回、第2回、第3回と裁判期日が重ねられ、その間に当事者双方がお互いの言い分を記載した準備書面や証拠資料を提出し、主張・争点を整理していきます。
そして、当事者双方の主張と証拠資料が出尽くした段階で、当事者や関係者の尋問の手続を行ったうえで、判決が出されるという流れになります。
ただし、実際には尋問の手続や判決が下されることは多くはなく、途中、裁判官の仲介で慰謝料の金額や支払条件を取り決めて、和解によって解決することの方が多いです。
訴訟の手続は複雑で専門性の高いものとなりますので、法律の専門家ではない方がご自身で対応することは現実的ではありません。
また、答弁書にはどのような記載をするべきか、どのような主張を展開すればよいか、どのような証拠を提出すればよいか、慰謝料の適正額はどの程度であるかなど、個別のケースにおける対応方針を適切に判断できる方は少ないと思います。
そのため、裁判所から訴状等の書類を受け取った場合には、不倫・浮気の慰謝料問題に詳しい弁護士にまずはご相談いただくことをお勧めいたします。
そして、ご自身で訴訟の手続に対応することが困難であると考えられる場合には、弁護士に対応をご依頼いただくのがよいでしょう。