不倫・浮気による慰謝料を請求する方法には、大きく分けて、示談交渉と訴訟という2つの方法があります。
まず、1つ目の方法として、示談交渉、つまり、裁判所の手続を用いない方法によって請求を行うものがあります。
示談交渉の場合、裁判所の手続を用いないため簡便であり、短期間での解決が期待できます。
そのため、多くの場合、まずは示談交渉での解決を試みることになります。
もっとも、示談交渉にあたっては、最初から相手方と対面して話し合いを行おうとしても、多くの場合、冷静に話し合うことができず、収拾がつかなくなる恐れがあります。
そのため、まずは慰謝料請求の根拠となる不倫・浮気の事実や、請求する慰謝料の金額を記載した内容証明郵便等を相手方に送付することが一般的です。
そして、相手方からの返答を待って、相手方が不倫・浮気の事実を認め、慰謝料の金額・支払時期等の条件について合意に至った場合には、合意内容を記載した示談書を取り交わすことになります。
他方で、相手方がこちらからの連絡を放置している場合、不倫・浮気の事実を争っている場合、慰謝料の金額について合意ができない場合などには、裁判所に慰謝料請求の訴訟を提起することになります(もちろん、示談交渉を行わずに、最初から訴訟を提起するということも可能です)。
訴訟を行うにあたっては、裁判所に請求内容および根拠を記載した書面(訴状)と証拠を提出する必要がありますが、相手方が不倫・浮気の事実を争う場合には、不倫・浮気の事実を裏付ける証拠が特に重要となります。
そして、訴訟が始まると、相手方は反論の書面(答弁書)を提出してくるので、こちら側はさらにそれに対する再反論の書面(準備書面)を提出していくことになります。
このように、少なくとも数回に渡って書面でのやり取りを行うことになるので、解決するまでに半年以上はかかることが大半となります。
また、訴訟の進行次第では、裁判所へ出向いて尋問の手続を行う場合もあります。
尋問とは、訴訟の関係者が法廷で事実関係について質問を受け、供述・証言をする手続のことです。
もっとも、裁判所から適宜のタイミングで、慰謝料の支払額を提示して和解をするように打診されることも多く、裁判所からの和解案に双方が応じることで、尋問の手続を行わずに解決する場合も多くあります。
このように、不倫・浮気による慰謝料を請求するには、示談交渉という方法と、訴訟提起という方法があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。
慰謝料請求の方法・手続に関してご不明点がありましたら、まずは弁護士にご相談されることをお勧めします。