できません。
不倫・浮気は、あくまでも当人同士の問題です。
当人同士というのは、慰謝料を請求する側(不倫・浮気をされた被害者)と、その配偶者および不倫・浮気相手という意味です。
不倫・浮気相手の親は法律上無関係です。
我が子が不倫・浮気をしないように監督する法律上の責任もなく、慰謝料の支払義務はありません。
また、不倫・浮気の事実を不倫・浮気相手の親に知らせる行為は、刑事上は名誉棄損罪に該当する可能性があり、民事上はプライバシー権侵害による不法行為(損害賠償責任)に当たる可能性があります。
不倫・浮気相手の親に対して慰謝料を請求することはリスクが高いため、やってはいけません。