違法と判断される可能性があります。
ですので、GPSを使って不倫・浮気の調査をすることは、お勧めできません。
1 GPS機器を車に設置する
(1)同居中の夫婦のいずれかの名義の車
令和5年2月に施行となった青森県迷惑行為等防止条例の一部改正により、GPS機器を設置する行為、GPS機器を用いて位置情報を取得する行為が規制の対象となりました。
たとえ同居中の配偶者の車であっても、違法となり処罰される可能性があります。
(2)別居中の配偶者が使用している車
プライバシー権を不当に侵害するものとして、違法となると考えられます。
また、他人の私有地に違法な目的をもって立ち入ることとなり、住居侵入罪が成立する可能性もあります。
さらに、令和3年にストーカー規制法が改正され、GPS機器を設置する行為、GPSを用いて位置情報を取得する行為が処罰の対象となったため、処罰される可能性もあります。
(3)不倫・浮気相手が所有する車
プライバシー権の不当な侵害およびストーカー規制法により違法であると考えられます。
また、他人の私有地に違法な目的をもって立ち入ることとなり、住居侵入罪が成立する可能性もあります。
(4)GPS機器を設置する際に車の内装・外装を破損させたとき
器物損壊罪が成立する可能性があります。
2 GPS追跡アプリを配偶者のスマートフォンにインストールする
配偶者の承諾なく、GPS追跡アプリを配偶者のスマートフォンにインストールする行為は、不正指令電磁的記録供用罪等の犯罪に該当し、違法となります。
また、スマートフォンは、通常は夫婦で共用するということがないため、同居している場合であっても、ストーカー規制法に違反するものと判断される可能性が高いです。
3 GPS機器を配偶者の衣類・所持品に忍び込ませる
衣類や鞄・財布などの所持品は、通常は夫婦で共用するということがないため、同居している場合であっても、ストーカー規制法に違反するものと判断される可能性が高いです。
また、プライバシー権を不当に侵害するものとして、違法となると考えられます。