裁判

・離婚の話し合いの中で慰謝料の話がまとまらなかったので、ひとまず離婚だけはしたものの、やはり慰謝料を請求したい

・離婚した後になって元夫・元妻が婚姻中に不倫・浮気をしていたことが発覚したので、慰謝料を請求したい

不倫・浮気やDVなどを理由に離婚するときには、一緒に慰謝料の取り決めをすることも多いですが、場合によっては、まずは離婚を成立させて、後になってから慰謝料を請求したいということもあるでしょう。
事情は様々ですが、そのような離婚後の慰謝料請求は可能でしょうか。
また、どのような点に注意しなければいけないでしょうか。

1 慰謝料の請求は可能か

離婚の原因や責任が相手方にある場合には、そのために離婚を余儀なくされ、精神的苦痛を受けたものということができます。
そのため、離婚した後であっても、責任ある元配偶者に対して、慰謝料請求をすることは可能です。
もっとも、何点か注意しなければいけないことがあります。

2 離婚の原因や責任が相手方にあることを立証しなければいけない

慰謝料を請求する場合には、相手方に離婚の原因や責任があることを立証する必要があります。
もっとも、離婚した後であるために、立証が困難になることがあります。
例えば、離婚した後に慰謝料を請求したところ、「自分は悪くないので慰謝料は一切払わない。」という対応を取られることがあります。

仮に、離婚前であれば、早く不倫・浮気相手と一緒になりたいと思い、あるいは、不倫・浮気相手から早く離婚するように求められていて、早急に離婚したいがために、多少高額でも素直に慰謝料の支払いに応じることはあります。

しかし、離婚後は、そのようなことはありません。
むしろ、離婚前には不倫・浮気をしていたことを認めていたのに、離婚後になると、手のひらを返したように、不倫・浮気をした覚えはないなどと言われてしまうことさえあります。

そのため、そのような事態にも対応できるように、きちんと証拠を固めて準備しておくことが大事になってきます。
また、離婚した後に新たに、婚姻中に不倫・浮気していた証拠をつかむことは難しいため、離婚する前から証拠を集めておくことが必要となってきます。

3 時効に注意

慰謝料請求権には、時効があり、時効が完成すると、慰謝料の請求はできません。

慰謝料請求権の時効期間は3年ですから、基本的には、配偶者に対する慰謝料請求との関係では、離婚が成立してから3年が経過すると時効にかかることになります。
一方、不倫・浮気相手に対する慰謝料請求との関係では、不倫・浮気の事実および不倫・浮気相手が誰であるかを知ったときから3年で時効です。
もっとも、離婚後に初めて不倫・浮気の存在を知った場合には、不倫・浮気を知った時から3年が経過することで時効が完成することになります。
いずれにせよ、時効期間が経過してしまう前に、早めに行動することが肝心です。

4 離婚時の取り決めに注意

離婚の際、離婚協議書で「お互い慰謝料の請求はしない。」、「何らの債権債務のないことを確認し、今後は、名義を問わず、互いに金銭の請求をしない。」というような取り決めをすることがあります。
このような取り決めをした場合には、その合意が効力を持つため、離婚後に改めて慰謝料を請求することは基本的にはできません。

もっとも、このような取り決めをした場合であっても、離婚の際には、浮気の事実が一切判明しないまま離婚したようなケースでは、取り決めの前提となっている事実が全く異なるものであるとして、改めて慰謝料を請求できる余地があります。
ただ、それでも厳しい状況にあることには変わりありません。

そのため、離婚の際の取り決めには注意を払い、本当にそのような取り決めをしてもいいのか、よく確認することが必要になってきます。

5 離婚後に浮気が発覚した場合の注意

最初に述べたとおり、慰謝料の請求は、「離婚の原因や責任が相手方にある場合」に可能です。
そのため、浮気などの行為があったとしても、それが離婚の原因といえない場合には、慰謝料の請求は厳しいものとなります。
そして、離婚後に浮気が発覚した場合には、その浮気をしたことが離婚の原因といえるのか、判断が難しいことがあります。

例えば、急に相手から離婚を求められるようになり、渋々離婚に応じたものの、離婚後になって、相手の浮気が発覚したという場合がありますが、この場合には、その浮気が離婚の原因であると言いやすいと思います。

しかし、例えば浪費や性格の不一致など、浮気などの存在とは全く関係のない理由で離婚に至ったという場合には、その浮気は離婚の原因とはいえないと判断されてしまう可能性が十分にあり得ます。

このように、離婚後に初めて浮気が発覚した場合には、それが離婚の原因といえるのか微妙なことがあり、そのために、慰謝料を請求できるのかどうかが変わってくることになります。

6 まとめ

以上のように、離婚後であっても慰謝料を請求することは可能ですが、注意点も多いところです。
そのため、自分は慰謝料を請求できるのかどうか、一度専門家である弁護士に相談し、アドバイスを受けることをお勧めいたします。

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