時効とは何か

不倫・浮気による慰謝料を長期間請求せずに放置しておくと、慰謝料請求の権利が時効によって消滅してしまうことがあります。
時効とは、一定の期間が経過することにより、権利が消滅したり、権利を取得したりすることを言います。
このうち、権利の消滅に関する時効を「消滅時効」、権利の取得に関する時効を「取得時効」と言います。
不倫・浮気による慰謝料請求の権利の時効とは、消滅時効のことです。
不倫・浮気による慰謝料請求については、消滅時効の問題もあるため、早めに証拠の収集や請求への着手を行うことが大切です。

法律上、不倫・浮気による慰謝料請求の権利は、「損害及び加害者を知ったときから3年」が経過したときには、時効によって消滅するものとされています(民法724条1号)。
また、不倫・浮気の事実があったときから20年が経過したときには、「損害及び加害者」を知っているか否かにかかわらず、慰謝料請求の権利が消滅します(民法724条2号)。
不倫・浮気による慰謝料請求の事案で、通常問題となり得るのは、前者の3年の経過による消滅時効なのですが、どの時点からカウントして3年かという問題があります。

3年の時効期間をどの時点からカウントするか

①離婚をしない場合

消滅時効の期間は、法律上、「損害及び加害者を知ったときから3年」と定められています(民法724条1号)。
不倫・浮気による慰謝料請求の事案で、ここにいう「損害」とは、不倫・浮気の事実のことを指します。
そして、ここにいう「加害者」とは、慰謝料を請求する相手方のことです。

したがって、不倫・浮気相手に対して慰謝料を請求する場合には、不倫・浮気の事実および不倫・浮気相手が誰かを知ったときから3年で消滅時効が成立します。
配偶者が誰かと不倫・浮気をした事実を知っていても、不倫・浮気相手が誰かが分からない間は、不倫・浮気相手に対する慰謝料請求の権利について、3年の消滅時効が成立することはありません。

これに対し、配偶者に対して慰謝料を請求する場合には、夫婦が離婚をしない限り、時効が成立することはありません。
たとえ不倫・浮気の事実を知ってから3年を経過していても、民法159条によって離婚の成立から6ヶ月間は時効の完成が猶予されていて、その期間内は慰謝料を請求できることになっています。

これは、離婚をしない場合には、配偶者との夫婦関係を維持するということであり、配偶者に対する慰謝料請求をすることが期待できないと考えられているためです。

②離婚をする場合

離婚をする場合において、3年の時効期間の「損害及び加害者を知ったときから3年」(民法724条1号)にいう「損害」とは、配偶者に対する慰謝料請求との関係では、離婚の成立のことを指すものと考えるのが通常です。
なぜなら、夫婦間において、不倫・浮気によって離婚をやむなくされ、精神的苦痛を被ったことによる損害は、離婚が成立して初めて評価されるものと考えられるからです。
したがって、離婚をする場合の配偶者に対する慰謝料請求の権利は、離婚が成立した時点から、3年の時効期間のカウントがスタートします。

これに対し、不倫・浮気相手に対する慰謝料請求との関係では、離婚をする場合でも、離婚をしない場合と同様に、不倫・浮気の事実および不倫・浮気相手が誰かを知ったときから3年で消滅時効が成立します。
なぜなら、離婚による婚姻関係の解消は、本来、夫婦間で決められるべき事柄であることから、不倫・浮気相手が責任を負うべき「損害」とは離婚の成立のことを指すものではなく、やはり不倫・浮気の事実のことを指すものと考えられているからです。

以上のように、3年の時効期間をどの時点からカウントするかについては、離婚をするか否か、そして、不倫・浮気相手と配偶者のいずれに慰謝料請求をするかによって異なりますので、注意が必要です。

時効の成立を止める方法

時効の更新

不倫・浮気による慰謝料請求の権利は、3年の経過で消滅時効にかかってしまいますが、消滅時効の成立を止める「時効の更新」という制度があります。
時効の更新とは、一定の事由に該当することで、それまでカウントされてきた3年の時効期間をリセットし、また新たに3年を経過しないと消滅時効が成立しないという振り出しに戻すことを言います。

時効が更新となる事由には、①債務の承認、②裁判上の請求、③強制執行・財産開示手続があります。
①債務の承認とは、慰謝料の支払義務があることを認めることを言います。
慰謝料を請求する相手方に対し、「慰謝料を支払います」と認めさせればよいわけですが、口頭では後々「言った、言わない」の争いになる可能性があるため、日付や署名押印を入れた一筆を書かせることが基本です。
債務の承認があれば、その時点で時効期間のカウントが振り出しに戻ります。
②裁判上の請求については、慰謝料請求の裁判を起こした時点で時効が中断し、裁判中に3年が経過しても消滅時効が成立することはありません。
ただし、一旦裁判を起こしても、その裁判を途中で取り下げると、時効の更新の効果は得られません。
そして、判決によって慰謝料の支払義務が確定すると、法律上、10年間消滅時効が成立することがなくなるという効果があります。
③強制執行・財産開示手続については、裁判で慰謝料の支払を命じる判決を得て、相手方の預貯金や給与などの財産への差押えをしたり、財産開示手続をしたりした場合にも、時効の更新が成立します。

催告

以上のように、①債務の承認、②裁判上の請求、③強制執行・財産開示手続があった場合には、時効の更新が成立します。
しかし、債務の承認は、慰謝料の支払義務があることを認めてもらえるかどうか、その旨の一筆を書いてもらえるかどうかは、相手方次第という面があります。
また、③強制執行・財産開示手続については、差押えでは同様に相手方の財産の所在が分かっているかという問題があることのほか、裁判で慰謝料の支払を命じる判決を得ていることが前提です。
3年の時効期間の経過が迫る中、②裁判上の請求をしなければならないものの、時効期間の経過までに裁判を提起する準備を終えることがおぼつかないという状況に陥ることも想定されるところです。

このような場合には、「催告」という制度を用いることで、消滅時効の成立を一定期間猶予し、その間に裁判を提起することが可能です。
「催告」とは、債務の履行を要求する意思の通知を意味し、裁判外で慰謝料の支払を請求することを指します。
「催告」を行うことで、消滅時効の成立が6か月間だけ猶予され、その6か月の間に裁判を起こせば、時効の更新の効果を得ることができます。
「催告」は、書面で行っても口頭で行っても構わないとされていますが、「催告」が行われたかどうかという不毛な争いを避けるためにも、内容証明郵便によって行うのが基本です。
なお、「催告」によって消滅時効の成立を6か月間猶予する効果は、1回だけしか得られません。
6か月ごとに「催告」を繰り返せば、延々と消滅時効が成立しないというわけではありませんので、ご注意ください。

弁護士にご相談ください

以上のように、不倫・浮気による慰謝料請求については、消滅時効の問題があるため、早めに証拠の収集や請求への着手を行わなければなりません。
また、時効の更新のためには、慰謝料請求の裁判の提起や、消滅時効の完成の猶予を得るための催告といった手続が必要となってきます。
不倫・浮気による慰謝料請求についてお悩みの方は、「あのときに請求しておけばよかった」と後悔することのないように、お早めに当事務所にご相談いただければと存じます。

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