身体の関係を持った時点で夫婦関係がすでに破たんしていれば、不倫・浮気による慰謝料を請求することはできません。
そのため、不倫・浮気による慰謝料を請求したのに対し、「身体の関係を持った時点で夫婦関係がすでに破たんしていた」という反論が出されることは少なくありません。
この点、夫婦関係の破たんの事実を証明しなければならないのは、慰謝料請求を受けた側です。
このページでは、どのような事実関係をもって夫婦関係の破たんの有無が判断されるのかについて、ご説明させていただきます。

別居

身体の関係があった時点で夫婦が別居していたことは、重要な判断要素です。
別居期間が数年以上の長期間に及ぶのであれば、夫婦関係の破たんが肯定されるのが通常です。

一方で、別居後すぐの時期に体の関係があった場合には、夫婦関係の破たんが否定されることが多いです。
裁判例からすると、別居期間が半年から1年程度までは、夫婦関係の破たんが認められないとされているケースが多いように思われます。
また、夫婦が一旦は別居しても、後日また同居するようになった場合には、通常、夫婦関係が破たんしていたとは認められません。

離婚協議・離婚調停

身体の関係があった時点で、離婚協議がかなり進行していた場合には、夫婦関係の破たんが肯定されやすいでしょう。
ただし、どちらかから離婚話が切り出されただけの段階や、離婚届を配偶者に渡していただけの場合には、夫婦関係の破たんは否定されるでしょう。

また、離婚調停は、調停の申立てがなされれば、直ちに夫婦関係が破たんしていたと認められるわけではありません。
しかし、離婚を前提とする話し合いがかなり進行していた場合や、他の事情も合わせて評価することにより、夫婦関係が破たんしていたものと認定されることもあります。

夫婦関係の悪化・家庭内別居

身体の関係があった時点で、夫婦関係が悪化し、家庭内別居に至っていたのであれば、夫婦関係の破たんが肯定される余地があります。
しかし、実際に別居に至ってなければ、夫婦関係の破たんが認められるのは困難なことが多いのが実情です。
夫婦で性交渉があった、同じ寝室で寝ていた、旅行・行事に出かけていた、どちらかが家計の管理をしていたなどの事情があれば、夫婦関係は破綻していなかったものと判断されやすいでしょう。
なお、配偶者への不満を持っていたこと、いつかは離婚したいと考えていたことでは、夫婦関係の破たんを裏付けることはできません。

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