不倫・浮気の事実が発覚すると、不倫・浮気相手の配偶者から嫌がらせをされるケースがあります。
このページでは、不倫・浮気相手の配偶者から嫌がらせを受けた場合の対処法について、ご説明させていただきます。
不倫・浮気相手の配偶者からの嫌がらせのパターン
不倫・浮気相手の配偶者から嫌がらせを受けるパターンとしては、次のようなものがあります。
職場に告げ口される
職場に電話する、職場に押し掛けるなどし、不倫・浮気の事実を告げ口されるケースがあります。
特に社内不倫の場合に多いです。
親・家族に告げ口される
こちらの親に連絡してきて、不倫・浮気の事実を告げ口されるケースがあります。
また、ダブル不倫の場合には、こちらの配偶者に連絡してきて、不倫・浮気の事実を告げ口されるケースがあります。
インターネットで拡散される
ネット掲示板・ブログ・SNSなどに実名と不倫・浮気の事実を投稿し、拡散されるケースがあります。
無言電話をかけられる
自宅や携帯電話に無言電話をかけられるケースがあります。
嫌がらせが犯罪行為・不法行為になる可能性
不倫・浮気の被害に遭ったからといって、何をしてもよいというわけではありません。
不倫・浮気相手の配偶者からの嫌がらせは、以下のように犯罪行為・不法行為になる可能性があります。
名誉棄損罪
不倫・浮気の事実を不特定・多数の人に向けて公表する行為は、名誉棄損罪に該当する可能性があります。
侮辱罪
不倫・浮気の事実を公表しなくても、「淫乱女」「ゲス男」などと罵倒する行為は、侮辱罪に該当する可能性があります。
プライバシー権侵害
不倫・浮気の事実を第三者に知らせる行為は、プライバシー権を侵害するものとして、民事上の不法行為に該当する可能性があります。
民事上の不法行為に該当する場合には、慰謝料の支払義務を負うこととなります。
嫌がらせを受けた場合の対処法
不倫・浮気相手の配偶者から嫌がらせを受けた場合には、次のように対処するとよいでしょう。
嫌がらせの中止を求める
まずは嫌がらせの中止を求めましょう。
インターネットに悪口を書かれた場合には削除を求め、職場や親・家族には連絡しないように求めましょう。
あまりにひどい嫌がらせが繰り返される場合には、裁判所に嫌がらせの中止を命じてもらう「仮処分」の申立ても検討しましょう。
こちらから慰謝料を請求する
嫌がらせを中止しない場合や、嫌がらせによって大きな実害が生じた場合には、こちらから慰謝料を請求することを検討しましょう。
こちらから慰謝料を請求したからといって、不倫・浮気の慰謝料の支払を免れられるわけではありませんが、違法行為をけん制するとともに示談交渉を優位に進められるという効果はあるでしょう。
刑事告訴をする
嫌がらせが相当悪質な場合には、刑事告訴をして処罰を求めることも検討しましょう。
告訴をしたからといって必ず逮捕・処罰されるわけではありませんが、違法行為をけん制する効果はあるでしょう。
弁護士に相談するメリット
不倫・浮気相手の配偶者から嫌がらせを受けてお困りのときは、お早めに弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
弁護士にご相談いただくことには、次のようなメリットがあります。
対応方針のアドバイスを受けることができる
不倫・浮気相手の配偶者から嫌がらせを受けたときに、ご自身としてはどうすればよいのか分からなくなることも多いと存じます。
不安な気持ちも大きいことでしょう。
弁護士にご相談いただけば、不倫・浮気相手の配偶者の行為の適法・違法の判断や、対応方針について的確なアドバイスを受けることができます。
解決までの筋道が明確になることにより、気持ちが落ち着くことと存じます。
弁護士に交渉対応を一任することができる
嫌がらせをしてくるような人物と直接交渉するのは、精神的負担が非常に大きいです。
弁護士に交渉対応を依頼すれば、不倫・浮気相手の配偶者との連絡窓口を弁護士に一任することができます。
不倫・浮気相手の配偶者と直接交渉する必要がなくなりますので、精神的負担が大きく軽減されるでしょう。
嫌がらせを中止させることが期待できる
弁護士に示談交渉を依頼すれば、弁護士から相手方に対し、直ちに嫌がらせを中止するように警告を発します。
通常は、弁護士から警告が発生されれば、違法行為が中止されます。
それでも嫌がらせが繰り返される場合には、仮処分、慰謝料請求、刑事告訴などの法的措置を弁護士に依頼することができます。
スムーズに適正な解決を図ることが期待できる
法律と交渉の専門家である弁護士に依頼することにより、嫌がらせにより混乱した事態に収拾を付け、慰謝料トラブルを適正な条件でスムーズに解決することが期待できます。
当事務所では、不倫・浮気による慰謝料問題の解決に注力しており、解決実績も豊富にございます。
不倫・浮気相手の配偶者から嫌がらせを受けてお困りの方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽に当事務所にご相談いただければと存じます。
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