一旦は慰謝料請求をしないことでその場が収まったように見えたのに、後々やはり慰謝料の請求を受けてしまうというケースがあります。
このような場合、慰謝料請求の宥恕(免除)があったものと認められれば、慰謝料の請求を拒否することができます。
このページでは、慰謝料請求の宥恕(免除)について、ご説明させていただきます。

慰謝料請求の宥恕(免除)とは

慰謝料請求の宥恕(免除)とは、不倫・浮気の事実を知りながら、慰謝料を請求しないものとして、許すことを言います(「宥恕」というのは、許すことを意味します)。
このような慰謝料請求の宥恕(免除)があったと認められれば、その後に慰謝料の請求を受けても拒否することが可能です。
一旦許したものを蒸し返すことは、認められないのが原則であるためです。
以下では、どのような場合に慰謝料請求の宥恕(免除)が認められるのかについて、ご説明させていただきます。

配偶者から慰謝料請求を受けた場合

既婚者であるのに配偶者以外の異性と身体の関係を持ち、配偶者から慰謝料請求を受けた場合における慰謝料請求の宥恕(免除)について、ご説明いたします。
不倫・浮気の事実を配偶者に知られたものの、慰謝料の請求を受けずに夫婦関係が維持され、その後に離婚に至った際に慰謝料を請求される、というケースが想定されます。
このような場合に、「あの時に慰謝料を請求しなかったのに、今さら蒸し返すことが許されるのか?」ということが問題となります。

このような場合における慰謝料請求の宥恕(免除)とは、まずは、明確に「不倫・浮気相手と別れることを前提に今回だけは許す」という意思表示・合意をすることが挙げられます。
また、このような明確な意思表示・合意がなくても、不倫・浮気の事実が発覚したあと、夫婦関係を継続する合意をし、離婚をせずに夫婦生活を一定期間維持したという事実関係があるのであれば、慰謝料請求の宥恕(免除)があったと認められる可能性が高くなるでしょう。
これには、不倫・浮気の事実が発覚しても、子どものことなど様々な事情を考慮し、不倫・浮気相手との関係を断つことを前提に、離婚をせずに夫婦関係を維持する判断をする例があります。

また、不倫・浮気の事実を認める旨の謝罪文や、不倫・浮気相手との関係を断つことを約束する誓約書を作成し、配偶者に提出するという例もよく見られます。
このように、謝罪文・誓約書の授受があったうえで離婚が回避され、夫婦生活が維持されて一定期間経過したのであれば、一旦許しを得たものとして、慰謝料請求の宥恕(免除)が認められる可能性が高くなるでしょう。
もちろん、謝罪文・誓約書に違反して不倫・浮気を繰り返した場合は話が別であり、このような場合には慰謝料請求を免れることはできません。

このように、慰謝料請求の宥恕(免除)が認められれば、慰謝料の支払を拒否することができます。
なお、配偶者が不倫・浮気の事実を知らずに単に時間を経過しただけであれば、慰謝料請求の宥恕(免除)は成立しません。
なぜなら、不倫・浮気を許す・宥恕するというのは、不倫・浮気の事実を知っていることが前提だからです。

交際相手の配偶者から慰謝料請求を受けた場合

既婚者である交際相手と身体の関係を持ち、その配偶者から慰謝料請求を受けた場合における慰謝料請求の宥恕(免除)について、ご説明いたします。
この点、単に慰謝料請求を受けずに時間が経過しただけでは、慰謝料請求の宥恕(免除)を理由に慰謝料の支払を免れることはできません。
交際相手の配偶者が不倫・浮気の事実を知ったうえで、「慰謝料を請求しない」という明確な意思表示・合意があった場合でなければ、慰謝料請求の宥恕(免除)が認められる可能性は低いです。

なお、交際相手の配偶者が交際相手に対して慰謝料請求を宥恕(免除)することと、交際相手の配偶者が不倫・浮気相手(あなた)に対して慰謝料請求を宥恕(免除)することは、別問題です。
交際相手の配偶者が交際相手に対して慰謝料請求を宥恕(免除)したからといって、不倫・浮気相手(あなた)もまた慰謝料請求を宥恕(免除)されたものとして慰謝料の支払を免れる、ということにはなりません。
交際相手の配偶者が交際相手を許しても、不倫・浮気相手(あなた)は許さない、ということは少なくないのです。

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