裁判所から不倫・浮気による慰謝料請求の訴状が届き、対応にお困りの方はいらっしゃいませんか?
不倫・浮気による慰謝料を請求する内容証明郵便が送付されて長期間放置した場合や、示談交渉をしたものの金額の折り合いが付かなかった場合、あるいは不倫・浮気の事実の有無など重要な事実関係に争いがある場合などは、請求者が訴訟を提起するのが通常です。
不倫・浮気による慰謝料請求の訴訟が提起された場合には、請求者が提出した訴状や証拠資料、「第1回口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」と題する書面など一式が、裁判所から「特別送達」という形式で郵送されてきます。
ここでは、裁判所から訴状等が届いた場合の対応について、ご説明させていただきます。

裁判所から届いた訴状等を放置するとどうなるのか?

裁判所から訴状等が届いた場合には、絶対にそれを放置してはいけません。
なぜなら、民事訴訟法という法律上、訴えられた側が訴状等に対してノーリアクションの場合には、訴状に記載された事実関係を全面的に認めたものとみなす旨定められているからです。
その結果、完全に請求者の言い分のみに従って、判決が下されることになります。
そして、「○○○万円を支払え」との判決に従って、給料や預貯金、自宅の財産等の差押えの段階へと進んでしまうことが考えられます。

よって、裁判所から訴状等が届いた場合には、ご自身の言い分を記載した答弁書という書面を提出したうえ、裁判所に出頭して訴訟手続に臨むことが原則となります。
この点、第1回口頭弁論期日は、裁判所と請求者の側で一方的に指定されるため、訴えられた側としては答弁書だけを提出して裁判所への出頭はしないことが可能ですが、第2回の期日からは裁判所への出頭が必要となります。

しかし、訴訟の手続は、専門性が高く、非常に複雑なものです。
法律の専門家でない方がご自身で対応していくのは、困難であるのが通常です。
答弁書にはどのような記載をすればよいのか、どのような主張を展開して訴訟を進めていけばよいのか、支払額はどの程度が落とし所と考えられるのかなど、不倫・浮気による慰謝料の問題に精通した弁護士の知見を求めることが無難です。
訴訟を起こされた場合には、まずは弁護士にご相談いただき、ご自身で訴訟手続に対応することが困難であれば、弁護士に訴訟対応等をご依頼いただくことをお勧めします。

訴訟の手続はどのように進んでいくのか?

訴訟の手続の流れとしては、まずは請求者が裁判所に訴状や証拠資料などを提出し、裁判所から訴えられた側へ訴状等が送付されるところからスタートします。
そして、訴えられた側が答弁書を提出し、第1回口頭弁論期日が裁判所で開かれるという流れを取ります。
その後は、お互いが自身の言い分を記載した準備書面という書面や、自身の言い分を裏付ける証拠資料を提出しながら、第2回、第3回と裁判所での訴訟の期日が重ねられていきます。
なお、第1回の期日については、答弁書だけ提出して欠席することができますが、第2回以降は裁判所への出頭が必要となるのが原則です。

そして、裁判官が判決を下すまでの流れとしては、お互いの主張と証拠資料が出尽くした段階で、当事者や関係者の尋問の手続を裁判所で行ったうえ、判決が出されるという流れをたどるのが通常です。
しかし、実は尋問や判決まで進むというケースはそれほど多くはなく、訴訟中に裁判官のあっ旋などで慰謝料の金額などに折り合いを付けて、和解によって解決することの方が多いです。
なお、判決が出た場合で、その内容に不服があるときは、所定の期間内に控訴(不服の申立て)をすることで、上級の裁判所で再度争うことが可能です。

以上が訴訟手続の簡単な概要となりますが、訴訟手続自体が、専門性が高くて複雑なものであるうえ、個別のケースで具体的にどのように進めていけばよいのかを適切に判断できるという方は少ないと思います。
訴訟手続に臨むに当たっては、専門家である弁護士のサポートを受けるのが無難であると言えます。

まずは弁護士にご相談ください

以上のように、裁判所から訴状等が届いた場合には、できる限り速やかに、不倫・浮気による慰謝料の問題に精通した弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
妥当な慰謝料の金額や訴訟の手続面、その他ご不明点についてアドバイスを受けていただき、ご自身での対応に不安をお持ちであれば、弁護士への依頼も検討されるとよいでしょう。

当事務所の弁護士は、これまでに、不倫・浮気による慰謝料請求に関するご相談・ご依頼を多数お受けして参りました。
専門的な知識とノウハウに基づいて、お客様を力強くサポートさせていただきますので、是非一度、ご相談いただければと存じます。

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