不倫・浮気相手の配偶者から慰謝料を請求され、慰謝料の金額について合意して示談や和解で解決できた場合であっても、その後に、不倫・浮気の事実、慰謝料を支払ったことやその額などについて、周囲に言いふらされるというリスクは残ります。
「不倫の事実を認めて謝罪する」、「○○万円の慰謝料を支払う」という内容で合意した示談書を、後になって自宅や職場に送り付けられたという話もあります。

慰謝料を支払うにしても、その後に家族や職場に知られないようにすることはできないかという悩みはよくお聞きしますが、次のような方が抱える悩みは特に深刻です。

・自分にも家庭があって、自分の配偶者に知られてしまうと間違いなく離婚を切り出される恐れがあるが、何としても離婚は避けたい方。
・職場の同僚との不倫、仕事の関係で知り合った人との不倫で、職場に知られてしまうと、仕事または職場での地位に影響が及ぶ恐れのある方。特に公務員の方。

不当に周囲に言いふらすなどの行為は、名誉棄損などの民事上、刑事上の責任を問われることもある行為ですが、不倫・浮気相手の配偶者は、悔しい気持ちから、周りに言いふらして不利益を与えたい欲求にかられ、実際に行動に移すことも少なくありません。
特に、不倫・浮気相手の夫婦は離婚することになったが、自分は配偶者に知られずに家庭が守られているという場合には、不倫・浮気相手の配偶者の割り切れない気持ちが収まらず、周囲に言いふらされるリスクは高いといえます。

ここで、周囲に言いふらされる恐れがある場合や家族や職場に知られると困る場合には、示談や和解で解決する際に、不倫・浮気の事実や、慰謝料の支払などの合意書の内容について、第三者へ口外することを禁止する口外禁止条項を入れておくという方法があります。
また、この第三者への口外禁止条項に強制力を持たせるために、「口外禁止を破った場合には○○万円の違約金を支払う」という違約金条項を合わせて定めておくことをおすすめします。

もっとも、不倫・浮気相手の夫・妻は、感情面から口外禁止条項を入れることを頑なに拒否したり、口外禁止条項を入れる代わりとして高額な慰謝料を要求したりしてくる(口止め料を暗に要求してくる)ことも往々にしてあります。
本人同士の交渉では、お互いの感情の対立もあって、口外禁止条項を入れることも難航することが少なくないでしょう。
不倫・浮気の慰謝料請求を受けてお困りの方は、まずは法律の専門家である弁護士にご相談いただくのがよいでしょう。
そして、ご自身で示談交渉などを進めていくことが苦しいと感じる場合には、弁護士に対応をご依頼されることもご検討ください。

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