性的関係が持たれた時点で、すでに夫婦関係が破たんしていたという場合には、不倫・浮気による慰謝料請求は認められません。
そのため、「肉体関係を持った時点で、すでに夫婦関係が破たんしていた」という主張は、慰謝料請求を受けた側の反論として、典型的なものと言えます。
しかし、夫婦関係が破たんしていたことについては、慰謝料請求を受けた側が立証しなければ、慰謝料請求を免れることはできません。
このページでは、夫婦関係が破たんしていたかどうかの判断における考慮要素について、解説させていただきます。

1 別居

性的関係が持たれた時点で、夫婦が別居状態であったことは、非常に大きな考慮要素となります。
別居期間が数年程度の長期間に及んでいたのであれば、夫婦関係が破たんしていたと認められるのが原則です。

しかし、夫婦が別居状態にあったとしても、別居後すぐの時期に肉体関係が持たれたというケースでは、夫婦関係が破たんしていたと評価されることは少ないです。
これまでの裁判例を見ても、別居期間が半年から1年程度に過ぎないような場合には、夫婦関係の破たんが否定されているケースが多いように思います。
また、夫婦が一旦別居したとしても、後日また同居するようになったという場合には、夫婦関係が破たんしていたものとは認められないのが通常です。

2 離婚協議・離婚調停

性的関係が持たれた時点で、夫婦間で離婚協議が具体的に相当進んでいたという場合には、夫婦関係が破たんしていたと認められるでしょう。
しかし、夫婦間で離婚の話が出ていただけというケースや、離婚届にサインをして配偶者に渡していただけというケースなどでは、夫婦関係が破たんしていたとは認められないでしょう。

離婚調停については、調停が申し立てられていたということだけをもって、夫婦関係が破たんしていたと認定されるわけではありません。
しかし、離婚調停が離婚前提で具体的に相当進んでいたというケースや、他の要素も合わせて評価することにより、夫婦関係の破たんが肯定される可能性もあります。

3 夫婦仲の悪化・家庭内別居

性的関係が持たれた時点で、夫婦関係が相当悪化し、家庭内別居の状態に至っていた場合には、夫婦関係が破たんしていたと認められる余地があります。
しかし、現実に別居に至っていないケースでは、夫婦関係の破たんが肯定されるハードルは高いです。
夫婦で性交渉があったり、同じ寝室で寝ていたり、家族旅行や行事等を行っていたり、一方が家計を管理していたなどというケースでは、夫婦関係の破たんが否定されるのが通常です。
また、配偶者への強い不満を持っていたに過ぎないとか、将来的には離婚したいと考えていたに過ぎないような場合には、夫婦関係が破たんしていたものとは認められません。

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