慰謝料

不倫・浮気による慰謝料が発生するのは、基本的に既婚者との肉体関係(性交渉・性関係)がある場合です。
肉体関係がなければ、慰謝料を支払う必要がないケースが大半です。
しかし、実際には、肉体関係がないのに慰謝料を請求されるケースも少なくありません。
このページでは、肉体関係がないのに慰謝料を請求された場合の対応について、ご説明させていただきます。

不貞行為と慰謝料

法律上、不倫・浮気のことを「不貞行為」と言います。
そして、不貞行為に該当するためには、男女で肉体関係(性交渉・性関係)を持つことが必要です。
このように、不貞行為とは、既婚者が配偶者以外の異性と肉体関係を持つことを意味するのです。
不貞行為は、配偶者に対する裏切りであり、不貞行為をされた配偶者が精神的苦痛を受けるため、慰謝料の請求が認められるのです。
また、不貞行為は既婚者と不倫・浮気相手とが共同して行うものであるため、慰謝料の支払義務は既婚者と不倫・浮気相手との連帯責任となります。

このように、慰謝料の原因となる不倫・浮気に当たると言えるためには、肉体関係を持つことが必要となりますので、世間一般で言われる「不倫」や「浮気」とは意味合いが少し異なります。
よく「どこからが不倫・浮気なのか?」と質問されることがありますが、慰謝料が発生するという意味では「既婚者が配偶者以外の異性と肉体関係を持つこと」が答えとなります。
逆に、肉体関係がなければ法律上の不貞行為には当たらず、慰謝料が発生しないのが原則です。
例えば、既婚者が配偶者以外の異性とデートをしたり、一緒に食事をしたり、プレゼントを贈り合ったりしても、それだけでは不貞行為にはならず、慰謝料は発生しません。

肉体関係がないのに慰謝料を請求された場合の対応

肉体関係(性交渉・性関係)がないのに慰謝料を請求された場合には、相手方に対して「あなたの配偶者と肉体関係がなく、不貞行為はありません。そのため、慰謝料の支払義務が発生しないので、請求に応じることはできません」と返答し、慰謝料の支払を拒否しましょう。
慰謝料の請求を受けたのに無視していると、訴訟(裁判)を起こされる可能性がありますので、放置してはいけません。

この点、相手方に十分な法的知識がなく、肉体関係がなくても慰謝料が発生すると思い込んでいるケースがあります。
このような場合には、相手方に対し、「肉体関係がなければ、慰謝料の支払義務は発生しない」という法的に正しい考え方を説明し、慰謝料の請求を断念させましょう。

また、相手方が勘違いするなどし、肉体関係があったと思い込んでいるケースがあります。
このような場合には、相手方に対し、事実関係を否定するとともに、肉体関係があったことを裏付ける証拠を提出するように求めましょう。
相手方が十分な証拠を出せなければ、慰謝料の請求を諦めざるを得ないでしょう。

相手方とのやり取りに負担を感じる場合には、弁護士を立てて対応することもご検討いただくとよいでしょう。

肉体関係がなくても慰謝料が発生する場合

肉体関係(性交渉・性関係)がなくても、一定の場合には慰謝料が発生します。
世間一般で許される範囲を超えて、既婚者と男女の親密な交際をした場合です。
例えば、次のような場合には、肉体関係がなくても慰謝料の支払義務を負う可能性があります。

頻繁に2人きりでデートする。
頻繁に長電話をする。
高級なプレゼントを贈り合う。
「好き」などの内容のメール・LINEを頻繁にやり取りする。
キスなどの行為をする。
「今の配偶者と別れて結婚したい」などの内容のメール・LINEのやり取りをする。

上記のような肉体関係がないケースでは、認定され得る慰謝料の額は30万円~50万円前後です。
不貞行為(肉体関係あり)の慰謝料は別居・離婚に至るケースで100万円~200万円が相場となりますので、それと比較するとかなり低額と言えるでしょう。

このように、肉体関係がなくても慰謝料が発生し得る事案では、低額の支払による解決を目指して、話し合いなどを進めていく対応になるでしょう。

裁判を起こされた場合の対応

肉体関係(性交渉・性関係)がないため慰謝料の支払を拒否した場合に、相手方が訴訟(裁判)を起こしてくることがあります。
訴訟を起こされた場合には、裁判所から訴状等の書類が送られてきます。
裁判所から訴状等が届いたのに放置していると、相手方の言い分に従って判決(慰謝料の支払命令)が下されてしまいますので、絶対に無視をしてはいけません。
訴訟の手続において、肉体関係がないことをきちんと主張し、相手方の請求・主張を争っていく必要があります。
訴訟の手続は非常に複雑であり、ご自身だけで対応すると不利な方向に進むリスクがありますので、法的手続の専門家である弁護士のサポートを受けることをお勧めいたします。

弁護士にご相談・ご依頼いただくメリット

肉体関係(性交渉・性関係)がないのに慰謝料を請求された場合には、すぐに弁護士にご相談・ご依頼いただくことをお勧めいたします。
弁護士にご相談・ご依頼いただくことには、以下のようなメリットがあります。

【的確なアドバイスを受けることができる】
弁護士にご相談いただけば、「相手方に対してどのように返答すればよいか?」、「慰謝料を支払う必要があるのか?」、「何か言ってはいけないことはあるのか?」など、的確なアドバイスを受けることができます。

【慰謝料の額の相場を把握することができる】
慰謝料の支払義務が発生しそうな場合には、「いくらくらい支払う必要があるのか?」が気になると思います。
慰謝料の額には相場がありますが、個々のケースによって金額に幅があります。
弁護士にご相談いただけば、慰謝料の額の相場を把握することができますので、解決に向けた対応方針の検討に役立つでしょう。

【示談交渉や訴訟対応を任せることができる】
相手方との示談交渉や訴訟対応には、大きな精神的負担や不安を伴います。
法律の専門家である弁護士に対応を依頼することにより、適正な解決に向けて安心して交渉や手続を進めることが可能となります。

当事務所は、これまでに、慰謝料の問題に関するご相談・ご依頼を多数お受けし、解決に導いてきた実績が豊富にございます。
慰謝料の請求を受けてお困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽に当事務所にご相談いただければと存じます。

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