ダブル不倫(お互いに配偶者がいる者同士による不倫)の場合、請求を受けた側にも配偶者がいることで、独身である場合とは対応方法が異なってきます。
独身であるA(あなた)が、既婚者であるBと不倫・浮気をしたとします。
このとき、下図のように、Aは、Bの配偶者であるCから、慰謝料請求(矢印)を受ける関係にあります。
ここでは、被害者はCのみであり、Aとしては、Cに対してどのように対処していくのかを検討していくことになります。
しかし、ダブル不倫の場合には、不倫・浮気相手の配偶者の他に、あなたの配偶者も被害者になるため、あなたの配偶者は、不倫・浮気相手に対して慰謝料請求をすることができます。
このことにより、あなたが独身者である場合とは、対応方法が異なってくるのです。
以下では、ダブル不倫の状況別に、対応方法についてご説明いたします。
1 どちらの夫婦も離婚しない場合
どちらの夫婦も離婚しない場合には、CがAに対して慰謝料請求をし、かつ、DがBに対して慰謝料請求をして、それぞれで慰謝料が支払われたとしても、A・D夫婦とB・C夫婦のそれぞれの家計で見れば、相手方夫婦から受け取った分を相手方夫婦に対して支払うということになります。
そうすると、どちらの夫婦も家計収支がプラスマイナスゼロとなって、夫婦の家計としてはお互いに利益はありません。
このため、CもDもどちらも不倫・浮気の事実を知っており、その上でどちらの夫婦も離婚しないという場合には、双方で慰謝料請求を放棄する(しない)という形での解決が図られることがあります。
もっとも、不倫・浮気相手の配偶者から慰謝料を請求された際に、まだ自分の配偶者が不倫・浮気の事実を知らないという場合には、①不倫・浮気の事実を自分の配偶者に知られずに解決する(不倫・浮気相手の配偶者に慰謝料を支払って終わらせる)ことを優先するのか、あるいは、②自分の配偶者に不倫・浮気の事実を知らせた上で、上記の方法での慰謝料請求の放棄あるいは減額を目指して交渉をするのか、を検討する必要があるでしょう。
2 どちらかの夫婦が離婚した場合
他方で、ダブル不倫の場合であっても、どちらかの夫婦が離婚したという場合には、このような解決をすることは難しくなります。
上記の図のように、A・D夫婦は離婚したものの、B・C夫婦は離婚しなかったという場合には、Aは、Cからはもちろん、Dからも慰謝料を請求されるのが通常でしょう。
つまり、Aは、CとDから、慰謝料を請求されます。
この場合、Aとしては、CやDに対する支払について、①同じく支払義務を負っているBに対して一部の負担を求めてこれを支払にあてる、あるいは、②支払後にBに対して求償請求(※)するといった対応により、総支払金額を抑えるという方法が考えられます。
※不倫・浮気による慰謝料の支払義務は、AとBとの連帯責任です。AがひとりでCやDに対して慰謝料を支払った場合には、Bが一部負担すべき金額についてAが立替払いしたという関係になります。そこで、このような場合には、Aは、Bに対し、Aが支払った慰謝料の一部(半額とすることが多いように思います)を支払う(返す)ように請求することができるのです。これを「求償請求」と言います。
ここで、不倫・浮気相手の配偶者は不倫・浮気の事実を知らず、あなたが自分の配偶者からのみ慰謝料を請求されている段階では、不倫・浮気相手の配偶者に知られる前に、ある程度譲歩してでも、早期に自分の配偶者との決着をつけて(自分の配偶者に慰謝料を支払って)問題を収束させ、不倫・浮気相手の配偶者から慰謝料を請求されない形で解決を図るということも考えられます。
上記の図のように、B・C夫婦は離婚したものの、A・D夫婦は離婚しなかったという場合には、Aは、Cからしか慰謝料を請求されないでしょう(夫婦関係を続ける以上、DはAに対して慰謝料請求をしないのが通常でしょう)。
この場合の注意点として、CはBと離婚するにあたり、Bから慰謝料の支払を受けている可能性があります。
その場合には、Aは、CがBから受け取った慰謝料の分について、Cに対して減額(Bから受け取った分を差し引くこと)を求めることができます。
ここで、あなたの配偶者が不倫・浮気の事実を知らずにいる段階で、何よりもあなたの配偶者に知られないことを第一とするならば、ある程度譲歩してでも、早期に不倫・浮気相手の配偶者との決着をつけて(不倫・浮気相手の配偶者に慰謝料を支払って)問題を収束させるということを検討する必要があるでしょう。
あるいは、あなたの配偶者に不倫・浮気の事実を知らせた上で、あなたの配偶者が不倫・浮気相手に対して慰謝料請求をすることで、夫婦の家計のマイナスを少しでも補うということも考えられます。
3 いずれも離婚した場合
この場合には、AとBは、いずれも、CとDの双方から慰謝料を請求される可能性があります。
この場合には、Aが総支払金額を抑えることは困難です。
通常は、CとDに対して支払うべき金額には差がなく、かつ、AとBはお互いに求償請求できるためです。
4 ダブル不倫で慰謝料請求をされた場合には、すぐにご相談ください
当事務所の弁護士は、ダブル不倫で慰謝料を請求された場合において、個々の状況に適した対応・交渉により、支払額を0円に収めた実績や、大幅な減額に成功した実績があります。
また、自分の配偶者に不倫・浮気の事実を知られることなく、かつ、妥当な慰謝料金額を支払う形で解決した実績もございます。
ダブル不倫の事案は、当事者の数が4人と多くなり、かつ、慰謝料の請求関係が複雑に絡み合うため、大変なトラブルに発展しやすい類型です。
また、ダブル不倫のケースでは、独身者のケースとは異なる解決方法があり得ることを、このページでご紹介させていただきましたが、個々の事案に応じて慎重に対応していくことが、適正な解決に導くために何より重要であると言えます。
自分の配偶者か、不倫・浮気相手の配偶者から慰謝料を請求されてお困りの際には、お早めに当事務所にご相談いただければと存じます。
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