不倫・浮気による慰謝料請求をした場合、不倫・浮気相手からは様々な反論をされることが予想されます。
このページでは、不倫・浮気相手から予想される反論と、反論が出された場合の考え方や対策について、ご説明させていただきます。

不倫・浮気の事実はない

不倫・浮気相手が、そもそも不倫・浮気の事実を認めないということも考えられます。
この場合には、慰謝料を請求する側が不倫・浮気の事実を証明する必要があります。
そのため、不倫・浮気の事実を証明するための証拠を事前に集めておくことが大切です。

既婚者であることを知らなかった

配偶者のいる異性と肉体関係を持ったとしても、既婚者であることを知らず、かつ知らなかったことに落ち度がないときには、慰謝料を請求することはできません。
そのため、不倫・浮気相手から、「既婚者であることを知らなかった」という反論をされることがあります。
このような反論を出された場合でも、①請求者の配偶者が「既婚者であることを明かしたうえで、肉体関係を持った」と認めているとき、②携帯電話のメール・LINEなどに、既婚者であることを認識している内容があるとき、③職場の同僚であるため、既婚者であることが分かって当然であるときなど、反論を容易に覆すことができるケースは多いです。

すでに夫婦関係が破たんしていた

不倫・浮気が始まった時点で、長期間の別居等により、すでに配偶者との夫婦関係が破たんしていた場合には、慰謝料を請求することはできません。
「すでに夫婦関係が破たんしていた」というのも、不倫・浮気相手のよくある反論です。
しかし、夫婦関係がすでに破たんしていたことは、慰謝料請求をされた不倫・浮気相手の側で証明しなければなりません。
夫婦が別居している場合を除いて、夫婦関係の破たんを証明することは非常に難しいのが通常であり、このような反論は容易に退けることができるケースが大半です。

慰謝料請求権が時効により消滅している

不倫・浮気による慰謝料請求の権利は、不倫・浮気があったこと、および不倫・浮気相手を知ったときから、3年経過すれば時効により消滅します。
3年の時効期間が経過している場合には、不倫・浮気相手から、時効の主張が出されることが多いでしょう。
ただし、3年の時効期間の経過が迫っている場合でも、3年が経過する前に内容証明郵便を送付して慰謝料請求を行うことで、時効の完成が一旦猶予されるため、そこから6か月以内に訴訟を提起すれば、時効による慰謝料請求権の消滅を阻止することが可能です。

配偶者から慰謝料が支払済みである

不倫・浮気による慰謝料の支払は、配偶者と不倫・浮気相手との連帯責任です。
配偶者と不倫・浮気相手の一方または双方に慰謝料を請求することが可能ですが、すでに一方から支払われた部分については、他方に請求することができなくなります。
例えば、慰謝料の適正額が200万円であるとして、離婚時に配偶者から200万円の慰謝料を受け取っていれば、さらに不倫・浮気相手に対して慰謝料請求を行うことはできません。
離婚時に配偶者から慰謝料が支払済みである場合には、不倫・浮気相手からその旨の反論が出される可能性が高いでしょう。

まだ離婚に至っていない

不倫・浮気の事実があったものの、まだ離婚に至っておらず、今後も離婚する予定がないという場合には、不倫・浮気相手から、被った精神的苦痛の程度が軽いとして、慰謝料を減額するべきであるという主張が出されることが多いです。
このような場合には、離婚に至った場合と比べて、一般的に慰謝料の金額は大幅に減額されます。

以上のように、不倫・浮気による慰謝料請求をした場合には、不倫・浮気相手から様々な反論をされることが予想されます。
不倫・浮気相手からの反論を受けた際には、その反論の正当性について、慎重に検討することが必要です。
また、そもそも、あらかじめ不倫・浮気相手から予想される反論を前提に、慰謝料請求に当たっての証拠収集や戦略構築を行うことが、早期に適正な解決を図るために非常に有効です。
不倫・浮気による慰謝料請求についてお悩みの方は、まずは法律の専門家である弁護士にご相談いただくのがよいでしょう。

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