慰謝料

不倫・浮気による慰謝料請求をする場合に、いくらくらい請求することができるのか、相場はいくらくらいなのかという点は、非常に気になるところであろうと思います。
このページでは、慰謝料はいくらくらい請求できるかについて、解説させていただきます。

慰謝料を請求できないケース

そもそも、次のような場合には、慰謝料を請求することができません。

①不倫・浮気の事実が存在しない。
②肉体関係を持った相手が既婚者だと知らず、かつ知らなかったことに落ち度がない。
③肉体関係を持った時点で、すでに夫婦関係が破たんしていた。
④慰謝料を請求する権利が、3年の時効にかかっている。

上記の①~④に該当しない場合には、慰謝料を請求することができるのが原則です。

慰謝料の金額の相場

慰謝料の金額とは、不倫・浮気をされたことによって被った精神的苦痛の程度を、金銭的に評価するものであり、客観的に明確な基準があるわけではありません。
個々の事案ごとに様々な具体的事情を考慮して算出されるのですが、過去の裁判例や実務上の運用で一定の相場が形成されています。

過去の裁判例や当事務所の弁護士が過去に取り扱った事案を踏まえると、不倫・浮気による慰謝料の金額の相場は、状況に応じて、おおむね次のとおりとなります。

●不倫・浮気の事実はあったが、離婚も別居もしていないケース
50万円~100万円
●不倫・浮気が原因で別居に至ったケース
100万円~150万円
●不倫・浮気が原因で離婚に至ったケース
150万円~200万円

ただし、上記の金額はあくまで相場的な数字となります。
個々の事案ごとの様々な具体的事情により、金額が大きく左右されることもあります。
また、相場よりも高い金額や低い金額であっても請求すること自体には問題がありませんし、お互いに合意すれば相場とは異なる金額で示談をすることも可能です(もっとも、実際には、相場の金額を参考にした解決が図られることが多いと言えるでしょう)。

慰謝料の金額を増減させる要素

慰謝料の金額の算定に当たって考慮される要素としては、次のようなものがあります。

●不倫・浮気に至る経緯
●肉体関係の回数および期間
●結婚期間の長さ
●不倫・浮気当時の夫婦関係の親密さ
●被害者側の落ち度
●精神的苦痛の程度に関する具体的事情
●不倫・浮気を原因とする離婚や別居の有無 など

例えば、肉体関係の回数が多く、期間が長いほど、精神的苦痛が大きいと判断され、慰謝料の金額が増額される要素となります。
逆に、肉体関係の回数が1回限りなどの少数回であれば、慰謝料の金額が減額される要素となります。
また、不倫・浮気相手との間に子どもができた場合などには、慰謝料の金額が増額される要素となります。

このように、慰謝料の金額の算定においては、個々の事案ごとの様々な具体的事情が考慮されます。
個々の事案において適正な慰謝料の金額を判断し、正確な見通しのもとに慰謝料請求の手続を進めていくことは、不倫・浮気の慰謝料問題に関する十分な知識とノウハウがなければ、困難であるのが通常です。
まずは法律のプロである弁護士にご相談のうえ、慰謝料の金額の算定や、慰謝料請求の手続の進め方などについて、アドバイスを受けることをお勧めします。
当事務所の弁護士は、これまでに、不倫・浮気の慰謝料問題に関するご相談・ご依頼を多数取り扱って参りました。
解決実績も豊富にございますので、是非一度、お気軽に当事務所にご相談いただければと存じます。

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