弁護士から不倫・浮気による慰謝料を請求する郵便が届き、対応にお困りの方はいらっしゃいませんか?
不倫・浮気による慰謝料請求は、いきなり裁判所に訴訟が提起されるのではなく、まずは内容証明郵便が送付されてくるというケースが多いです。
請求者に弁護士が付いている場合には、弁護士名で内容証明郵便が送付されてくるため、それを見て気が動転してしまう方が少なくありませんが、このページを参考に冷静に対処していただければと思います。
請求された金額を全額支払わなければならないのか?
弁護士から内容証明郵便が届いた場合、文面には例えば「500万円」や「300万円」などの請求額が記載されているのが通常です。
弁護士名の内容証明郵便で請求されたとなれば、記載された請求額の全額を支払わなければならないと思われるかもしれませんが、実はそうではありません。
内容証明郵便に記載された請求額は、あくまで請求者の言い値に過ぎません。
これは弁護士名の内容証明郵便であっても同じであり、訴訟をすれば実際に認められるであろう金額よりも、実は相当高額であるのが通常です。
そのため、弁護士から内容証明郵便が届いた場合には、適正な支払額がいくらであるのかを冷静に検討しなければなりません。
また、そもそも不倫・浮気の事実が存在しないとか、肉体関係を持った時点で夫婦関係が破たんしていたような事情があれば、まったく支払に応じなくてもよいことが考えられます。
いずれにせよ、弁護士から内容証明郵便が届いた際には、まずは不倫・浮気による慰謝料の問題に詳しい弁護士に相談されることをお勧めいたします。
そして、慰謝料を支払わなければならないのかどうか、支払わなければならないとして、適正な金額はいくらくらいであるのかなど、弁護士のアドバイスを受けることが、解決への第一歩となります。
指定された支払期限を厳守しなければならないのか?
弁護士から内容証明郵便が届いた場合、文面には例えば「10日以内」や「14日以内」などの支払期限が記載されているのが通常です。
そして、期限内に支払がない場合には訴訟などの法的措置を講じることを予告する記載が入っていることが多いです。
しかし、この支払期限についても、請求者および弁護士が一方的に指定してきているものに過ぎず、法的な拘束力を持つものではありません。
内容証明郵便に記載された支払期限を過ぎても、直ちに訴訟を提起してくるケースは稀であるため、冷静に対処していただきたいと思います。
まずは、内容証明郵便に記載された内容を十分に精査し、どのように対応していくのかを慎重に検討することが大切です。
この検討に当たっては、法律や裁判例などの法的な知識が必要であるため、不倫・浮気による慰謝料の問題に精通した弁護士にご相談いただくのがよいでしょう。
なお、内容証明郵便に記載された支払期限に法的な拘束力はないとは言え、指定された期限を過ぎても応答せずにいると、内容証明郵便の再送付をされたり、弁護士から電話で支払請求をされたりすることなどが考えられます。
また、内容証明郵便が届いたのに放置していると、いずれは訴訟を提起されることとなるのが通常です。
ですので、弁護士から内容証明郵便が届いた場合には、できるだけ早く不倫・浮気による慰謝料の問題に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士から電話がかかってきた際には、「こちらも弁護士に相談してから回答する」などと答えてその場をしのぎ、速やかに弁護士に相談に行くなどの対応も考えられます。
まずは弁護士にご相談ください
以上のとおり、弁護士から内容証明郵便が届いた場合には、まずは不倫・浮気による慰謝料の問題に詳しい弁護士にご相談いただき、今後の対応や妥当な慰謝料額などについてのアドバイスを受けていただくことが大切です。
また、請求者が弁護士を立ててきている以上、ご自身で対応することには大きな不安や精神的な負担が伴うことが想定され、ご自身にとって不利な条件での示談に押し込まれることも考えられます。
ご自身で対応されることに不安や負担を感じる場合には、弁護士に対応を依頼することもご検討いただくとよいでしょう。
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