日本はサラリーマン社会と言われ、労働人口の約8割が会社員です。
当事務所では、不倫・浮気に関する多くのご相談・ご依頼をいただいておりますが、会社員の方が当事者となっているケースも、やはり多いです。
このページでは、会社員の方が当事者となっている不倫・浮気について、当事務所が考えるポイントをご説明させていただきます。
1 会社員に対して慰謝料を請求する場合
「配偶者の不倫・浮気相手が会社員だった」というケースで、その会社員に対して慰謝料を請求する場合について、ご説明します。
慰謝料の金額については、不倫・浮気の期間や内容、肉体関係の回数、不倫・浮気されるまでの夫婦関係の親密さ、不倫・浮気が原因で別居・離婚に至ったかどうかなどを考慮して算出されます。
相場としては、一般的に、離婚に至った場合で150万円~200万円、離婚に至っていない場合には、より低い金額とされることが通常です。
ところで、会社員に対して慰謝料を請求するに当たって、不倫・浮気の事実を周囲の人や職場に伝える(あるいは、伝えたいと考えている)ケースが散見されます。
お怒りはごもっともですが、このような行為は、名誉棄損や不法行為に当たる場合がありますので、ご注意ください。
離婚・不倫の問題は、あくまでも、離婚・不倫をした者と、された者との当事者だけの問題であり、第三者には無関係のことです。
また、不倫・浮気相手に「不倫・浮気の事実を職場に伝える」と告げることも、脅迫や不法行為に当たる場合がありますので、お控えください。
このように、不倫・浮気による慰謝料を請求する際には、冷静・慎重に進めていかなければなりません。
不倫・浮気相手との示談交渉や裁判の手続は、一般の方には負担が大きいことと思いますので、専門家である弁護士にご相談・ご依頼いただくのがよいでしょう。
2 慰謝料を請求された会社員の側の対処方法
不倫・浮気をしてしまった会社員の方が、不倫・浮気相手の配偶者から、強い言葉で法外な金額の慰謝料を請求されたり、「職場に伝える」と脅されたりするケースも少なくありません。
慰謝料を請求された場合には、冷静・慎重に対処するべきですが、不倫・浮気をしてしまった負い目もあるでしょうし、厳しい追及を受けて、精神的に参ってしまう会社員の方も少なくありません。
不倫・浮気相手の配偶者が立てた弁護士から慰謝料請求の通知書が送付されてきて、対応にお困りの方もいらっしゃると思います。
このようなケースでは、弁護士にご相談のうえ、対応を依頼されることをお勧めします。
弁護士であれば、相手方に対する負い目もなく、適正な金額での解決のために、冷静に対処していくことができます。
また、「職場に伝える」といった脅しに対しても、弁護士であれば、名誉棄損や脅迫に当たる可能性があるとして警告し、職場に伝えることのないように釘を刺すことができます。
弁護士相手の交渉についても、こちらも弁護士を立てることで、対等な話し合いが可能となります。
このように、弁護士に対応を依頼すれば、不倫・浮気をしてしまった会社員の方の負担は大きく軽減されるでしょう。
そして、専門家である弁護士が関与することで、適正な内容での解決を図ることが期待できるのです。