青森県にも多くの自衛隊の基地や駐屯地などがあります。
当事務所では、不倫・浮気に関する多くのご相談・ご依頼をお受けしていますが、自衛官の方が当事者となっているケースも少なくないように思います。

自衛官の方は、国を守る役割を担う方々であり、社会的な地位や信用があって、経済的にも安定していることが通常であるほか、日常生活に関しても上官の方の管理・指導を受けるという特徴があります。

当事務所では、このような自衛官の方の特徴を十分に考慮しながら、自衛官の方の不倫・浮気に関する問題に対応させていただいております。

このページでは、当事務所が考える自衛官の方の不倫・浮気の解決におけるポイントをご紹介させていただきます。

1 自衛官に対して慰謝料を請求する場合

「配偶者の不倫・浮気相手が自衛官だった」というケースで、その自衛官に対して慰謝料を請求する場合のポイントをご説明させていただきます。

慰謝料を請求された自衛官は「あまり大きな問題にはしたくない」、「自衛隊の上官や同僚に知られることは避けたい」と思うことが多く、また、経済的にも安定していることがあります。
そのため、法外な金額の請求でなければ、スムーズに慰謝料の支払に応じてくることが比較的多いように思います。

慰謝料の金額は、不倫・浮気の期間・内容、肉体関係の回数、不倫・浮気をされるまでの夫婦関係の親密さ、不倫・浮気が原因で別居・離婚に至ったかどうかなど、諸般の事情を考慮のうえ、算出されます。
相場としては、離婚に至った場合は150万円~200万円、離婚に至っていない場合は、より低い金額とされることが通常です。

ところで、「相手方が所属する隊に不倫・浮気の事実を知らせ、しかるべき処分をしてもらいたい」などのご主張をされる方もいらっしゃいます。

しかし、不倫・浮気の問題は、不倫・浮気をした者とされた者だけの問題であり、自衛隊の上官や同僚を含む第三者には一切無関係のことです。

もちろん、不倫・浮気をされた側のお怒りはごもっともなことです。
しかし、不倫・浮気の事実をまわりの人たちや自衛隊の上官・同僚などに知らせる行為は、名誉棄損や不法行為にあたる場合がありますので、してはいけません。
また、不倫・浮気相手に「不倫・浮気の事実をまわりの人たちや自衛隊の上官・同僚に知らせる」と告げる行為も、脅迫・不法行為にあたる場合がありますので、してはいけません。

してはいけないこと、法的にできること、できないことをきちんと押さえたうえで、冷静・慎重な対応をし、適正な金額で慰謝料の支払を受けることが大切です。

不倫・浮気相手との示談交渉や裁判の手続は、一般の方にとっては簡単なことではなく、荷が重いことと思いますので、専門家である弁護士にご相談・ご依頼されることをお勧めします。

2 慰謝料を請求された自衛官側の対処方法

不倫・浮気をした自衛官の方が、不倫・浮気相手の配偶者から、「不倫・浮気の事実を自衛隊の上官や同僚に知らせる」と脅されたり、そのような脅しを使って法外な金額の慰謝料を請求されたりするケースは、少なくないように思います。
このような不当な要求に対しては、毅然とした態度で臨みたいところです。

しかし、不倫・浮気をしてしまった手前、あまり強くは出られないところがあることでしょう。
また、あまり大きな問題にして、上官や同僚に知られることは避けたいという思いもあることだろうと思います。
そのようなジレンマの中で、厳しく追及され続けて、精神的に参ってしまう自衛官の方も珍しくありません。

不倫・浮気相手の配偶者が立てた弁護士から慰謝料請求の通知書が送付されてきて、対応にお困りの方もいらっしゃると思います。

このようなケースでは、弁護士にご相談いただき、対応を依頼されるのがよいでしょう。
弁護士であれば、相手方に対して負い目がありませんから、不当な要求はきっぱりと拒否することができます。
また、弁護士であれば、「不倫・浮気の事実を自衛隊の上官や同僚に知らせる」といった脅しに対しても、それが名誉棄損や脅迫に当たる場合があることを警告し、そのような行為に及ばないように釘をさすことができます。
弁護士相手の交渉についても、こちらも弁護士を立てることで、対等な話し合いが可能となります。

このように、弁護士に対応を依頼することで、不倫・浮気をした自衛官の方の負担は大きく軽減されることと思います。
また、専門家である弁護士が対応することで、自衛隊の上官や同僚に知られることなく、適正な内容での解決を図ることが期待できます。

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