当事務所では、不倫・浮気に関するご相談・ご依頼を多数取り扱っており、その中で、キャバクラ・スナックで働く女性が既婚の男性客と肉体関係を持ったというケースも少なくありません。
そもそも、キャバクラ・スナックで働く女性が既婚の男性客と肉体関係を持ったというケースでは、慰謝料の請求自体が認められるかどうかという問題がありますので、このページでは、この問題を中心にご説明させいただきます。

キャバクラ・スナックで働く女性が既婚の男性客と同伴やアフターなどを重ねて親交を深め、肉体関係に至るというケースが散見されます。
このようなケースでは、色恋による肉体関係であるのか、あるいは、営業行為の延長であるのか、時として不明確に見えることがあります。
既婚の男性客との肉体関係がキャバクラ・スナックで働く女性の営業行為の延長であるならば、いわゆる「枕営業」に当たるものとなりますが、「枕営業」に対する妻からの慰謝料請求が認められるか否かについて、参考となる裁判例が存在します。

参考となる裁判例とは、東京地方裁判所平成26年4月14日判決(判例タイムズ1411号312頁)です。
この裁判例では、クラブのママやホステスが「枕営業」として長期間にわたって既婚の男性客と肉体関係を繰り返したとしても、妻からの慰謝料請求は認められないと判断されました。
しかし、この裁判例に対しては、反対意見が多く、クラブのママやホステスが営業行為の延長として既婚の男性と肉体関係を持ち、それによって夫婦関係の平穏が害されたのであれば、妻からの慰謝料請求は認められると考えるのが一般的でしょう。
この裁判例は、あくまで東京地方裁判所という下級裁判所の一裁判官による一事案に関する一判断に過ぎず、今後の慰謝料問題のルールを形成するものではありません。

むしろ、最高裁判所昭和54年3月30日判決(最高裁判所裁判集民事33巻2号303頁)では、既婚の男性客がクラブのホステスと肉体関係を持った事案で、妻からの慰謝料請求を認める判断を示しています。
基本的には、この最高裁判所の裁判例の考え方のとおり、キャバクラ・スナックで働く女性が既婚の男性客と肉体関係を持った場合には、たとえ営業行為の延長として「枕営業」的な面があったとしても、妻からの慰謝料請求を免れられないのが原則です。

なお、キャバクラ・スナックで働く女性が既婚の男性と肉体関係を持ったというケースにおいても、適正な慰謝料の金額をめぐって争いとなることが多々あります。
また、既婚者であることを知らなかったとか、不倫・浮気の時点で夫婦関係が破たんしていたなど、他の職業の人の不倫・浮気のケースで慰謝料請求が争われるのと同じ論点が、キャバクラ・スナックで働く女性のケースでも同様に問題となり得ます(※)。

※既婚者であることを知らず、そのことに落ち度がない場合には、慰謝料請求が認められません。また、不倫・浮気の時点で夫婦関係が破たんしていた場合には、慰謝料請求が認められません。ただし、本当に既婚者であることを知らず、そのことに落ち度がないと言えるのか、本当に不倫・浮気の時点で夫婦関係が破たんしていたと言えるのかが争いとなることは多く、このような主張が通るかどうかは慎重に検討する必要があります。

キャバクラ・スナックで働く女性は、業務上、様々な男性客と知り合うこととなり、既婚の男性客との肉体関係を持ったことで、慰謝料請求の問題が発生することが少なくありません。
不倫・浮気による慰謝料請求の問題は、法律の専門家である弁護士のサポートを受けることで、スムーズに適正な解決を図ることが期待できます。
当事務所では、これまでに、キャバクラ・スナックで働く女性が当事者となる不倫・浮気の慰謝料問題について、多数のご相談・ご依頼を取り扱って参りました。
解決実績も豊富にございますので、お悩みの方はお気軽に当事務所にご相談いただければと存じます。