当事務所には、不倫・浮気に関する多くのご相談・ご依頼が寄せられますが、教師の方が当事者となっているケースも少なくありません。

教師の方は、社会的な地位や信用があって、経済的に安定していることが一般的です。
当事務所は、このような教師の方の特徴を十分に考慮したうえで、教師の方の不倫・浮気に関する問題に対応させていただいております。
このページでは、当事務所が考える教師の方の不倫・浮気の解決におけるポイントをご紹介させていただきます。

1 教師に対して慰謝料を請求する場合

「配偶者の不倫・浮気相手が教師だった」というケースにおいて、その教師に対して慰謝料を請求する場合のポイントを解説させていただきます。

慰謝料を請求された教師は「あまり大事(おおごと)にしたくない」、「公にされたくない」と思うことが多く、また、経済的に安定していることもあります。
そのため、過大な金額でなければ、スムーズに慰謝料の支払に応じることが比較的多いと思います。

慰謝料の金額は、不倫・浮気の期間・内容、肉体関係の回数、不倫・浮気をされるまでの夫婦関係の親密さ、不倫・浮気が原因で別居・離婚に至ったかどうかなど、諸々の事情を考慮して算出されます。
相場としては、離婚に至った場合で150万円~200万円、離婚に至っていない場合は、より低い金額となることが通常です。

ところで、「慰謝料を受け取るだけでは気持ちが収まらないので、相手方に社会的な制裁も加えたい」、「相手方の地位を失わせたい」、「学校や教育委員会から処分をしてもらいたい」などのご相談をなさる方もいらっしゃいます。

しかし、不倫・浮気の問題は、不倫・浮気をした者とされた者だけの問題であって、学校や教育委員会を含む第三者には一切無関係のことです。

もちろん、不倫・浮気をされた側のお怒りの気持ちはごもっともです。
しかし、不倫・浮気の事実を周囲の人たちや学校・教育委員会などに告げる行為は、名誉棄損や不法行為にあたる場合がありますので、してはいけません。
また、不倫・浮気相手に「不倫・浮気の事実を周囲の人たちや学校・教育委員会に告げる」と告知する行為も、脅迫・不法行為にあたる場合がありますので、してはいけません。

してはいけないこと、法的にできること、できないことをきちんと踏まえたうえで、冷静かつ慎重に対応し、適正な金額で慰謝料の支払を受けることが大切です。

不倫・浮気相手との示談交渉や裁判の手続は、一般の方にとっては難しく、荷が重いことと思いますので、専門家である弁護士にご相談・ご依頼されるのがよいでしょう。

2 慰謝料を請求された教師側の対処方法

不倫・浮気をした教師の方が、不倫・浮気相手の配偶者から、「不倫・浮気の事実を学校や教育委員会に告げる」と脅されたり、そのような脅しを使って過大な金額の慰謝料を請求されたりするケースは、珍しくないように思います。
このような不当な要求に対しては、毅然とした態度で臨みたいところです。

しかし、不倫・浮気をしてしまった手前、あまり強くは出られないところがあるでしょう。
また、大事(おおごと)にはしたくないという思いもあることだろうと思います。
そのようなジレンマの中で、厳しく追及され続けて、精神的に参ってしまう教師の方も珍しくありません。

不倫・浮気相手の配偶者が立てた弁護士から慰謝料請求の通知書が送付されてきて、対応にお困りの方もいらっしゃると思います。

このようなケースでは、弁護士にご相談のうえ、対応を依頼されることをお勧めします。
弁護士であれば、相手方に対して負い目がないため、不当な要求はきっぱりと拒絶することができます。
また、弁護士であれば、「不倫・浮気の事実を学校や教育委員会に告げる」といった脅しに対しても、それが名誉棄損や脅迫に当たる場合があることを警告し、そのような行為に及ばないように釘をさすことができます。
弁護士相手の交渉についても、こちらも弁護士を立てることで、対等な話し合いが可能となります。

このように、弁護士に対応を依頼することで、不倫・浮気をした教師の方の負担は大きく軽減されるでしょう。
また、専門家である弁護士が対応することで、適正な内容での解決を期待することができるのです。