当事務所では、不倫・浮気に関するご相談・ご依頼を多数お受けしておりますが、企業・法人の管理職・役員の方が当事者となっているケースも多くございます。
このページでは、管理職・役員の方が当事者となっている不倫・浮気について、当事務所が考えるポイントをご説明させていただきます。
1 管理職・役員に対して慰謝料を請求する場合
「配偶者の不倫・浮気相手が管理職・役員の人だった」というケースで、その管理職・役員の人に対して慰謝料を請求する場合について、ご説明いたします。
管理職・役員の人は、高収入で経済的に安定していることが多いため、法外な慰謝料を請求するのでなければ、素直に慰謝料の支払に応じてくることも少なくありません。
慰謝料の金額は、不倫・浮気の期間や内容、肉体関係の回数、不倫・浮気されるまでの夫婦関係の親密さ、不倫・浮気が原因で別居・離婚に至ったかどうかなどの事情を考慮して、算出されます。
離婚に至った場合で150万円~200万円程度が相場であり、離婚に至っていない場合には、より低い金額とされることが一般的です。
ところで、管理職・役員の人に対して慰謝料を請求する際に、不倫・浮気の事実を周囲の人や職場に伝える(あるいは、伝えたいと考えている)ケースが散見されます。
お怒りのこととはお察しいたしますが、不倫・浮気の問題は、あくまでも、当事者間だけのトラブルであり、第三者には無関係の事柄です。
このような行為は、名誉棄損や不法行為に該当する可能性がありますので、お控えいただければと存じます。
また、不倫・浮気相手に対して、「不倫・浮気の事実を職場に伝える」などと告げることもまた、脅迫や不法行為に該当する可能性がありますので、お控えいただければと存じます。
このように、不倫・浮気による慰謝料を請求するにあたっては、冷静・慎重に進めていく必要があります。
不倫・浮気相手との示談交渉や裁判の手続は、法律の専門家ではない方にとっては、ご負担が大きいことと存じます。
弁護士に対応をご相談・ご依頼いただくことをお勧めいたします。
2 慰謝料を請求された管理職・役員の側の対応
不倫・浮気をしてしまった管理職・役員の方が、不倫・浮気相手の配偶者から高額の慰謝料を請求されたり、「不倫・浮気の事実を職場に伝える」などと脅されたりするケースが少なくありません。
また、不倫・浮気相手の配偶者が依頼した弁護士から、慰謝料を請求する旨の通知書が送付されてきて、対応に困るというケースも多いです。
慰謝料を請求された管理職・役員の側としては、冷静・慎重に対処するべきです。
しかし、不倫・浮気をしてしまったという負い目もあるでしょうし、厳しい追及を受けて精神的に参ってしまう管理職・役員の方も多くいらっしゃいます。
慰謝料の請求を受けた場合には、お早めに弁護士にご相談いただいた上で、対応をご依頼されることをお勧めいたします。
弁護士であれば、相手方に対する負い目などは一切なく、交渉ごとのプロとして、適正な金額での解決のために、冷静に対処していくことができます。
「不倫・浮気の事実を職場に伝える」などの脅しに対しても、弁護士であれば、名誉棄損や強迫に該当する可能性があることを警告し、そのような行為に出ないように釘を刺していくことができます。
また、相手方が弁護士に依頼している場合であっても、弁護士同士で対等な交渉を行うことができます。
以上のように、弁護士に対応をご依頼いただくことで、不倫・浮気をしてしまった管理職・役員の方の負担は大きく軽減されます。
そして、法律の専門家である弁護士が介入することによって、適正な内容での解決を図ることが期待できます。