事案内容:不倫・浮気を疑われた
依頼者:50代の男性
懇意にしていた女性:40代の女性
1 相談前の状況
依頼者は、仕事をきっかけに懇意になった女性の夫から不倫・浮気を疑われ、女性との離婚後に夫が立てた弁護士から、300万円の慰謝料を請求する旨が記載された内容証明郵便を受け取りました。
2 相談・依頼のきっかけ
依頼者は、不倫・浮気の事実はなく慰謝料等の支払を拒否する方向で対応を任せたいとのことで、当事務所にご相談・ご依頼いただきました。
3 当事務所の活動
当事務所の弁護士は、ご依頼後、相手方弁護士に対し、不倫・浮気の事実はなく慰謝料等の支払には応じられない旨を記載した返答の書面を送付しました。
すると、相手方弁護士から、300万円の慰謝料のほかに、探偵調査費用・弁護士費用を上乗せした合計390万円余りを請求する裁判が提起されました。
当事務所の弁護士は、依頼者の代理人として、裁判の対応にあたりました。
4 当事務所が関与した結果
当事務所の弁護士は、裁判において、依頼者が女性と肉体関係を伴う交際をした事実はないこと、依頼者が女性と懇意になった時点で相手方と女性の離婚話がすでに相当進んでいたことなどを、丁寧に主張・立証していきました。
その結果、裁判官からは、肉体関係を伴う交際の事実を裏付ける証拠はないものの、依頼者と女性との交流において一定の不適切な事実があったことは認められるとの指摘がありました。
そのうえで、裁判官から、50万円の支払による和解案の提示がありました。
そして、依頼者は裁判官の和解案に応じる意向を示し、相手方も裁判官の和解案を受け入れたことから、依頼者が相手方に対して50万円を支払う内容で合意成立となりました。
このように、当事務所の弁護士の活動により、合計390万円余りの請求額に対し、340万円余りの減額成功となる50万円での和解成立を勝ち取ることができました。
5 解決のポイント
肉体関係を伴う交際をしていなくても、例えばキスをする、頻繁に2人で会う、愛情を示すメール・LINEのやり取りをする、高価な物品をプレゼントし合うなど、一般に既婚者との交流として不適切であると考えられる行動があれば、慰謝料の支払義務を負うことがあります。
ただし、このような場合の慰謝料は、肉体関係を伴う交際をした場合よりも、低い金額となるのが通常です。
高額の慰謝料を請求されてお困りの場合には、弁護士に対応をご相談いただくのがよいでしょう。
弁護士に対応をご依頼いただくことにより、適正な金額による解決を図ることが期待できます。