事案内容:不倫・浮気をした
依頼者:20代の男性(学生)
不倫・浮気相手:パートの既婚女性
1 不倫・浮気の状況
依頼者は、アルバイト先の既婚女性(不倫・浮気相手)と肉体関係を持ちました。
2 相談・依頼のきっかけ
依頼者は、不倫・浮気相手の夫(相手方)から、弁護士を通じて300万円の慰謝料の請求を受けました。
もっとも、依頼者は、不倫・浮気が発覚した後、相手方から、数時間にわたって暴力・暴言を受け、そのことについて警察に相談をしていました。
そのため、依頼者は、「慰謝料の支払いにあたっては、依頼者が相手方から受けた暴力・暴言についても勘案されるべきである」と主張しました。
しかし、相手方についた弁護士の態度が強硬であり、その対応に納得できないとのことで、当事務所にご相談・ご依頼いただきました。
3 当事務所の活動
当事務所の弁護士は、相手方についた弁護士との示談交渉に臨みました。
示談交渉において、当事務所の弁護士は、不貞関係(肉体関係)を持った回数が3~4回と少なく、相手方夫婦の婚姻期間が1年程度と短く、さらには慰謝料の支払義務が不倫・浮気相手と連帯責任であるにもかかわらず、依頼者が単独で高額の支払いの負担をするのは不適当である、と主張しました。
そして、当事務所の弁護士は、依頼者が負担すべき不倫・浮気による慰謝料は100万円を上回らないこと、逆に依頼者の相手方に対する暴力・暴言による慰謝料が100万円を下回らないことから、互いに支払い関係なしとする形での示談の提案をしました。
4 当事務所が関与した結果
もっとも、相手方は上記の提案に納得せず、依頼者および不倫・浮気相手に対して、慰謝料請求の訴訟を提起してきました。
そのため、当事務所の弁護士は、訴訟においても上記の主張を継続するとともに、「相手方の暴力・暴言行為が警察で捜査されており、このまま平行線であれば相手方に刑事処分がなされる可能性がある」旨を主張しました。
このような主張の結果、相手方および不倫・浮気相手との三者間で、相手方は不倫・浮気相手にのみ慰謝料請求をすること、依頼者と相手方との間ではお互いに支払い関係なしとすること、不倫・浮気相手は依頼者に求償請求しないこと、という内容で和解を成立させることができました。
5 解決のポイント(所感)
不倫・浮気をして相手方から慰謝料の請求を受けた場合、相手方への後ろめたさから、請求された金額をそのまま支払ってしまう方もいらっしゃいます。
もっとも、慰謝料の金額は、相手方夫婦の婚姻期間や不貞行為(肉体関係)の回数・期間など様々な事情によって左右されるため、実際に負担すべき金額は請求された金額よりも低額である場合が多く見られます。
本件は、依頼者が相手方から暴力・暴言を受けており、逆に慰謝料請求をすることが可能であったという特殊な事件ではありますが、支払いに応じる前に、弁護士に相談して交渉等を一任したことが、支払いなしという解決につながったものと考えられます。
6 お客様の声
親身な対応で、とても心強かったです。
満足な結果になり、本当に助かりました。
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