婚約破棄・内縁破棄・中絶に関する法律相談料
1時間ごとに1万1000円(税込)。
婚約破棄・内縁破棄・中絶に関するご依頼
婚約破棄・内縁破棄・中絶による慰謝料請求
●慰謝料請求のみのケース
着手金 | 22万円(税込) |
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報酬金 | 獲得額・減額に成功した金額の22%(税込) |
●子どもの認知、養育費・面会交流、財産分与などの手続に相当の負担を伴うケース
着手金 | 27万5000円(税込) |
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報酬金 | 27万5000円(税込)+獲得額・減額に成功した金額の11%(税込) |
※訴訟を行う場合は、一審級ごとに着手金を11万円(税込)加算するものとします。
仮差押え 強制執行
着手金 | 11万円~22万円(税込)(事案の規模・複雑さによる) |
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報酬金 | 0円 |
※上記は、婚約破棄・内縁破棄・中絶による慰謝料請求のご依頼に附随して仮差押え、強制執行をご依頼いただく場合の弁護士費用となります。仮差押え、強制執行を単体でご依頼いただく場合の弁護士費用については、上記とは別に事案に応じて定めるものとします。
※仮差押えは、請求額の5%ないし数割の担保金を供託する(法務局に預ける)必要があります。
※強制執行は、債権(預貯金、給料、売掛金・貸金など)に対する強制執行には数千円の印紙・切手がかかるだけですが、動産に対する強制執行には少なくとも3~4万円の予納金、不動産に対する強制執行には少なくとも50万円を超える予納金を裁判所に納める必要があります(こうした執行費用は、請求額に上乗せして一緒に強制執行することが可能です)。
実費
印紙代、切手代、交通費などの実費が発生する場合には、別途頂戴いたします。
事務費
ご依頼案件の対応のために発生する諸経費に充当する定額の事務費を、実費とは別途1万1000円(税込)頂戴いたします。
調停期日日当
調停期日が5期日を超える場合、6期日目より1期日当たり2万2000円(税込)の調停期日日当が発生します。
※調停期日が5期日以内の場合、調停期日日当は発生しません。
※例えば、調停期日が8期日の場合、調停期日日当は2万2000円(税込)✕3=合計6万6000円(税込)となります。
※調停期日日当の上限額は、合計11万円(税込)とします。
出張日当
半日(往復2時間以上)
3万3000円(税込)
1日(往復4時間以上)
5万5000円(税込)