婚約や内縁を不当に破棄されたら慰謝料を請求できる、ということは、今では知っている方も多いかと思います。
しかし、婚約・内縁・交際・同棲はどう違うのか、実際にどういう場合であれば慰謝料を請求できるのか、という話になると、知っている方は少ないのではないかと思います。
そこで、ここでは、婚約や内縁の不当破棄による慰謝料について、ご説明します。
1 婚約とは
婚約とは法的には、「将来婚姻しようとする当事者間の合意・約束」を言います。
ここで、結婚の約束をしているかどうかにより交際とは区別されます。
婚約は将来婚姻しようという合意により認められますが、そのような合意が認められるためには一定のハードルがあります。
例えば、交際中、結婚しようと言われたとしても、その状況次第では、相手の気を惹こうとしただけで、真意としての結婚の約束とは言えないと判断されることが多いです。
実際に裁判になると、以下のような事情を考慮して、婚約が成立していると認められるかどうかが判断されています。
・同棲の有無やその期間
・両親への挨拶や報告をしている、両家双方挨拶をして顔合わせをしている
・結納をしている
・婚約指輪を渡している
・家計管理の状況
・結婚へ向けた準備の状況
・子の有無
2 内縁とは
内縁とは法的には、「夫婦となる意思をもって夫婦共同生活を送っているものの、婚姻届を出していないために、法律上婚姻しているとは認められない男女の関係」をいいます。
ここで、結婚の約束にとどまる婚約と、実際に夫婦としての共同生活を送っている内縁とは区別されます。
また、夫婦となる意思をもって夫婦としての共同生活を送っているかどうかにより、単なる同棲とも区別されます。
もっとも、同棲か内縁かの判断は微妙なことが多く、内縁と認められるには一定のハードルがあります。
実際に裁判になると、次のような事情を考慮して、内縁が成立していると認められるかどうかが判断されています。
・共同生活の期間やその内実
・家計の同一性
・親族との関係
・子の有無
3 慰謝料を請求できる場合
婚約や内縁が認められ、それが不当に破棄された場合には、慰謝料を請求することが認められます。
そのため、交際や同棲にとどまる場合には、正当な理由なく解消されたとしても、慰謝料の請求は認められません。
もっとも、交際や同棲であっても、その解消にあたり、相手方をひどく傷つけるような方法による場合などには、名誉棄損や人格権の侵害であるとして、慰謝料を請求できる余地があります。
ただし、その額は低額に留まることが多いです。
4 婚約・内縁が不当に破棄されたこと
慰謝料の請求が認められるためには、正当な理由なく婚約や内縁が不当に破棄されたことが必要です。
婚約や内縁が破棄される場合の全てについて、慰謝料の請求が認められるわけではないことに注意が必要です。
婚約や内縁の破棄が正当な理由のないものかどうかは、その理由の具体的内容や原因、方法等を踏まえて判断されます。
婚約破棄については、例えば、他の女性と性的関係を持つようになりその女性と結婚したために婚約が破棄されたケースや、相手の容姿や性格に対する不満から結婚式の1週間前になって一方的に婚約破棄を伝えたケースで、正当な理由のない婚約破棄であると認められた裁判例があります。
他方、結婚式の引き出物をめぐり男性の母親の態度などが原因となり挙式の2か月前に婚約破棄したケースで、正当な理由が認められた裁判例があります。
内縁破棄については、例えば、内縁期間中に、風俗店の利用や盗撮を繰り返し相手方の信頼を失った上、信頼回復に向けた努力が見られないというケースや、男性の父親の暴言などが原因となり内縁関係が破たんしたケースでは、正当な理由のない内縁破棄であると認められた裁判例があります。
5 請求できる費目
婚約や内縁が解消された場合、結婚式が取りやめになったり、引越が必要になったり、様々な損害が生じる場合があります。
婚約や内縁の不当破棄が認められた場合には、そのような不当破棄に伴い生じた損害についても、相当な範囲内で、賠償が認められます。
例えば、結婚式や披露宴の準備のためにかかった費用やキャンセル料について、損害賠償が認められることが多いです。
また、結婚に伴い相手方の強い希望により仕事を辞めたような場合には、仕事を辞めていなければ得られたはずの給料について、相当な範囲内で損害賠償が認められることもあります。