1 不貞行為とは

法律上、「不貞行為」があったときは、これを根拠として、不貞行為をした夫・妻とその相手方に対して、慰謝料を請求することができます。

実務においては、不貞行為とは、配偶者がある人(既婚者)が配偶者以外の者と性的関係(肉体関係)を結ぶこととする考え方が有力とされてきました。

他方で、判例においては、不貞行為により侵害される利益(被侵害利益)を「婚姻共同生活の維持という権利または法益保護に値する利益」と考えています。
侵害される利益をこのようにとらえる場合、肉体関係を伴わない男女の交際関係であったとしても、このような利益を侵害されるのではないかと考えることも可能です。

この点について、肉体関係を伴わない男女の交際関係が「不貞行為」に該当するか、裁判例上でも争いになっており、判断も分かれています。
なお、頻繁に2人で出掛ける、「好き」などのLINE・メールのやり取りを繰り返す、高価なプレゼントを贈り合う、などの行為は「不法行為」にまでは該当せずとも、数十万円程度の慰謝料の支払責任を負う可能性があります。

以上によれば、肉体関係を伴う男女の交際関係は「不貞行為」に該当します。
もっとも、肉体関係を伴わない男女の交際関係が「不貞行為」に該当するかどうかは、その具体的な交際内容や個々人の状況によっても判断が異なってくると考えられますので、この点留意しておくべきでしょう。

2 不貞行為をした場合に請求される慰謝料の相場

不貞行為の慰謝料として請求される金額は、請求する人が決めることなので決まりはありませんが、200万円~400万円を請求されることが多いように見られます。

他方で、過去の裁判例や当事務所で取り扱った事案を踏まえると、慰謝料の相場は、次のような金額であるといえるでしょう。

・不倫・浮気はあったものの、離婚も別居もしていない場合
50万円~100万円
・不倫・浮気が原因で別居に至った場合
100万円~150万円
・不倫・浮気が原因で離婚に至った場合
150万円~200万円

ただし、慰謝料は、具体的な事実関係に基づいて判断されているため、上記金額は、あくまで相場的な数字であることをご留意いただければと思います。

もっとも、請求される慰謝料の金額と、実際の慰謝料の相場を比較すると、相当程度金額に開きがあるということはいえるでしょう。

3 不貞行為の慰謝料を減らす方法

慰謝料請求をされた場合、相手は非常に感情的になっていることが考えられ、そのような相手と対面した場合、精神的に冷静ではいられないと思います。
もっとも、先ほどご説明したとおり、請求される慰謝料の相場と、実際の慰謝料の相場は相当程度開きがあることが多く、相手方の請求が適正な金額であるとは限りません。

そのため、相手方が請求してきた金額に“とりあえずその場を収めるために”という軽い気持ちであったとしても、相手方の要求に従って、相手方の提示してきた示談書にサインすることや、請求された金額を支払ってしまうことは、その後不貞行為の慰謝料を減らす活動をする際に大きな障害となってくる可能性があります。
その後弁護士に相談することを考えている場合や、金額に納得していない場合には、これらの要求に応じるべきではありません。

そのうえで、不貞行為の慰謝料を減らす方法としては、謝罪をしつつ慰謝料の減額の交渉をすること、事実関係を指摘したうえで減額の交渉をすること、が主に考えられます。

まず、慰謝料請求をしてきている方に対し、謝罪文を送るなど、適宜の方法により謝罪をすることが考えられます。
謝罪をすることにより、相手方の精神的な苦痛が和らぐということも想定されます。
そのため、謝罪をしたうえで、相手方の気持ちが落ち着いてきた段階で、慰謝料の減額の交渉をしていくことが考えられます。
なお、ここでいう謝罪は、過剰な謝罪までする必要はなく、例えば、土下座といった屈辱的な行為までが求められるわけではありません。

慰謝料の額は、不貞期間や不貞回数、不貞行為発覚前の夫婦関係、夫婦に幼い子どもがいるかといった、具体的な事情によって定まることとなります。
そこで、このような事実に基づき、慰謝料を減らすという主張をしていくことが考えられます。

もっとも、謝罪をするとしても、適切な事実を主張していくにしても、不貞行為を行った本人が、慰謝料請求をしてきている方に対して直接コンタクトをとって行う場合、逆に慰謝料請求をしてきている方を逆上させてしまうことも十分に考えられます。
そのため、不貞行為を行ったご自身が窓口となり、十分に慰謝料を減らす活動を行うのは、実際上は難しいように思われます。

4 不貞行為をした側が弁護士に依頼するメリット

不貞行為をしたことは、民法上不法行為と評価され得る行為ではありますが、相手方の請求についてそのまま受け入れる義務はありません。
不貞行為をした側であっても、適切な防御・減額の主張をするために、弁護士を依頼することが可能です。
不貞行為をした側が弁護士に依頼する場合、以下のようなメリットが考えられます。

(1)相手方と直接交渉する必要がない

慰謝料請求をしてきている相手方とやり取りをする場合、感情的になっていることが多く、冷静な話し合いが困難なケースが多くあります。
ご自身が窓口となって対応する場合、冷静に対処しきれず、高額な慰謝料を支払ってしまう可能性や、示談書に署名してしまう可能性があります。

この点、弁護士に依頼すると、弁護士が相手方からの連絡の窓口となるので、精神的に楽になるでしょう。

(2)減額の交渉をしてもらえる

慰謝料請求をしてきている相手方に対して、慰謝料の減額の交渉をする場合、ちょっとした発言に揚げ足をとられ、相手方を逆上させてしまう危険性があります。
また、相手方によっては、こちらから減額の交渉をすること自体に逆上してしまうこともあります。

この点、弁護士に依頼すると、第三者である弁護士が、専門的な知識やこれまでの経験に基づき、慰謝料減額のための主張を、有効に相手方に対してしていくことができます。

(3)不相当な損害の発生・拡大を事実上防止できる

不貞行為が発覚した後、ご自身の配偶者や、不貞相手の配偶者によって、不貞関係について周囲に広められることや、相手方があなたの勤務先に連絡してくる可能性があり、無関係な第三者に不貞行為の事実が明らかにされるといったケースも散見されます。

弁護士が窓口となった後に、相手方が上記のような不適切な行動にでた場合、弁護士が相手方に対して、当該行為が不適切な行為であり、場合によっては、違法な行為(犯罪行為)になることを指摘・忠告することにより、事実上不相当な損害の拡大を防ぐことができます。

また、弁護士の指摘・忠告にもかかわらず、相手方が不適切な行動をやめない場合において、その行為が犯罪行為であると評価できるような場合には、弁護士と相談したうえで、警察に対する届出等の検討をしていくことができます。

さらに、示談等によって解決するにあたって、不貞行為の事実を第三者に明らかにしないといった取り決めを設けることもできるので、これにより、示談成立後の不相当な損害の発生を防止していくことができるといえるでしょう。

5 弁護士にご相談ください

これまでお話ししたように、不貞行為をした側であっても、請求された慰謝料を減額する主張をしていくことは可能です。
その際には、弁護士に依頼することで、精神的にも楽に対応していくことができ、また、有効に減額の主張をしていくことができるといえるでしょう。
不貞行為による慰謝料請求をされ、慰謝料の金額にお悩みの方は、一度弁護士に相談することをお勧めいたします。

(弁護士・畠山賢次)

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