平成31年2月19日、不倫・浮気による慰謝料請求に関する重要な最高裁判所判決が出ました。

上記の最高裁判所判決に関する事案の概要は、次のとおりです。
既婚者であるYは、平成20年12月ころ、不倫・浮気相手であるAと知り合って、平成21年6月以降、Aとの肉体関係を持つようになりました。
Yの配偶者であるXは、平成22年5月ころ、YとAとの不倫・浮気の事実を知りました。Yは、そのころ、Aとの不貞関係を解消し、Xとの同居を続けました。
Yは、平成26年4月ころ、Xと別居しました。
Xは、Yに対し、平成26年11月、離婚調停を申し立て、平成27年2月、離婚が成立しました。
その後、Xは、Aに対し、Yと離婚させられたことを原因とする慰謝料を請求しました。

そして、上記の最高裁判所判決は、XのAに対する上記の慰謝料請求を、次のような理由を示して退けました。
すなわち、離婚による婚姻関係の解消は、本来、夫婦間で決められるべき事柄であることから、不倫・浮気相手としては、不倫・浮気を行ったことを原因とする責任を負うことはあっても、夫婦を離婚させることを意図して婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして離婚のやむなきに至らせたと評価すべき特段の事情がある場合を除いて、原則として、夫婦を離婚させたことを原因とする責任を負うことはないとの判断を示しました。

XがAに対して、不倫・浮気を行ったことを原因とする慰謝料請求ではなく、Yと離婚させられたことを原因とする慰謝料請求を行ったのは、慰謝料請求の時点で不貞関係が解消されてから3年が経過しており、不倫・浮気を行ったことを原因とする慰謝料請求が時効(※)にかかっていたためであると考えられます。
そして、上記の最高裁判所判決では、原則として、不倫・浮気相手に対し、配偶者と離婚させられたことを原因とする慰謝料請求を行うことは認められないとの判断が示されました。このことから、不倫・浮気に関する慰謝料請求の時効(※)について、既存のルールと合わせて、次のようなルールができたと整理することができます(なお、下記の整理に当たっては、不倫・浮気を行ったことを原因とする慰謝料と、配偶者と離婚させられたことを原因とする慰謝料とを分けて記載すると分かりにくくなるため、これらを分けずに整理しています)。
※時効とは、慰謝料請求が可能な時点から起算して、請求を行わないまま3年間経過した場合に、慰謝料を請求する権利が消滅してしまうことを言います。

【整理:不倫・浮気に関する慰謝料請求の時効の起算点】
①夫婦が離婚をしない場合
●配偶者に対する慰謝料請求…不倫・浮気の事実を知った時点から3年で時効。
●不倫・浮気相手に対する慰謝料請求…不倫・浮気の事実および不倫・浮気相手が誰かを知った時点から3年で時効。
②夫婦が離婚をする場合
●配偶者に対する慰謝料請求…離婚が成立した時点から3年で時効(ただし、不倫・浮気の事実を知らなければ、時効が進行しない)。
●不倫・浮気相手に対する慰謝料請求…不倫・浮気の事実および不倫・浮気相手が誰かを知った時点から3年で時効。

不倫・浮気による慰謝料請求については、上記のような時効の問題があるため、お早めに弁護士にご相談いただくのがよいでしょう。

(弁護士・木村哲也)

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