青森市に新拠点を開設
2022年2月15日、弁護士法人青森リーガルサービスの新拠点として、青森市に「青森シティ法律事務所」を開設いたしました。
所在地
〒030-0823
青森県青森市橋本2丁目13番5号
グランスクエア青森3階
現在は移転しております。
移転先についてはこちらをご覧ください。
●アクセスマップ:青森シティ法律事務所
お問い合わせ電話番号
TEL:0120-146-111(通話料無料)
※青森シティ法律事務所・八戸シティ法律事務所共通のお問い合わせ電話番号です。
駐車場(無料)
※堤町パーキングをご利用いただけば、お帰りの際にチケットをお渡しいたしますので、駐車場料金はかかりません。
ごあいさつ
弁護士法人青森リーガルサービスの代表社員弁護士の木村哲也です。
この度、当法人では、青森市に新拠点「青森シティ法律事務所」を開設いたしました。
青森シティ法律事務所では、青森市および周辺地域の皆様を中心に、法的サービスを提供して参ります。
なお、当法人の本拠地である八戸シティ法律事務所は変わらず営業を継続し、青森シティ法律事務所は支店として新たに活動を開始したものであるため、お客様との従前の委任契約等には何ら変更はございません。
2022年2月15日より、青森シティ法律事務所代表兼所長・八戸シティ法律事務所代表が弁護士・木村哲也、八戸シティ法律事務所所長が弁護士・山口龍介という体制となります。
弁護士・木村哲也は、青森市に所在する形を取ることになりますが、八戸シティ法律事務所での既存のお客様のサポートも引き続き合わせて行うため、青森市と八戸市とを行き来しながら業務を行います。
八戸市でも相当な頻度で執務する予定ですので、八戸方面のお客様へのサポートもこれまでどおりスムーズに対応させていただきます。
今後とも、弁護士法人青森リーガルサービスとのお付き合いのほどをよろしくお願い申し上げます。
当事務所の弁護士が書いたコラムです。
ぜひご覧ください。
No | 年月日 | コラム |
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8 | R5.5.19 | 不倫・浮気の示談書における連絡・接触禁止条項と違約金条項の法的効力(弁護士・木村哲也) |
7 | R5.2.22 | 不倫慰謝料の請求を受けた場合にやってはいけないこと(弁護士・木村哲也) |
6 | R5.2.13 | 不倫慰謝料を請求する際にやってはいけないこと(弁護士・木村哲也) |
5 | R4.2.17 | 青森市に「青森シティ法律事務所」を開設しました。(弁護士・木村哲也) |
4 | R2.5.28 | 配偶者の携帯電話(スマートフォン)を勝手に見ることは違法か?(弁護士・木村哲也) |
3 | R2.5.11 | LINEでのビデオ通話による法律相談対応を開始しました。(弁護士・木村哲也) |
2 | H31.3.8 | 最高裁判所平成31年2月19日判決と不倫慰謝料の時効について(弁護士・木村哲也) |
1 | H31.2.28 | 不倫慰謝料に関するご相談は初回無料でお受けいたします。(弁護士・木村哲也) |